競業避止義務は「無効になりやすい」で片づけない──退職後と、業務委託契約の中で、見る場所が違う退職の話を切り出す前に、就業規則か誓約書を開いてみてください。だいたい、こういう一文があります。 「退職後2年間、会社と競合する事業を営み、または競合他社に雇用されてはならない」 ...