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    <title>準委任 on フリコンアカデミー｜独立コンサル・フリーランスの育成と伴走</title>
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    <description>Recent content in 準委任 on フリコンアカデミー｜独立コンサル・フリーランスの育成と伴走</description>
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      <title>フリコンアカデミー｜独立コンサル・フリーランスの育成と伴走</title>
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    <copyright>2026 フリコンアカデミー ・ 運営: Never Red株式会社</copyright>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 09:20:00 +0900</lastBuildDate>
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      <title>独立コンサルに発注が出る会社は、どんな会社か──当社が46社を実査して並べた、規模・部門・タイミングの3条件</title>
      <link>https://freeconacademy.jp/column/dokuritsu-consul-hacchusha/</link>
      <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:20:00 +0900</pubDate>
      <guid>https://freeconacademy.jp/column/dokuritsu-consul-hacchusha/</guid>
      <description>独立してから最初に困るのは「どこに需要があるのか分からない」ことです。当社は2026年8月、自社が案件を受けにいく先を定義するために46社を実際に調査し、発注が出る会社を6つの型に分けました。この記事では、その社内の設計図をそのまま開きます。決め手は会社の規模でも知名度でもなく「仕事を工程で切り出す習慣があるかどうか」でした。ここが無い相手は、どれだけ案件量が多くても、実態が指揮命令の移転になり法律上の線を越えます。6つの型、当たらないと決めた層とその理由、規模・部門・タイミングの3条件、そして受ける側が同じ物差しで発注元を選ぶ方法まで、実測値と非開示の区別を明示して書きます。</description>
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      <title>フリーランスのPMは成立するか──受注責任を負わない立場で、プロジェクトを預かるということ</title>
      <link>https://freeconacademy.jp/column/freelance-pm/</link>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:40:00 +0900</pubDate>
      <guid>https://freeconacademy.jp/column/freelance-pm/</guid>
      <description>PMは「プロジェクトの成否に責任を持つ」役だと言われます。一方で独立して入る立場は、仕事の完成を約束する請負契約（民法632条）を結んでいません。負っているのは準委任の善管注意義務（644条）です。この矛盾のまま入ると、契約上は完成責任がないのに、実態としては完成責任を背負う位置に立たされます。この記事では責任を完成責任・遂行責任・説明責任の3層に分け、独立のPMがどこまでを預かるのかを条文で線引きします。あわせて、成立する現場としない現場を分ける4条件、入る前に必ず聞く5つの質問、契約書に書かせる文言を具体的に出します。SAP導入のPMとしてファームを出て独立した側から書きます。</description>
    </item>
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      <title>フリーランスのPMOは、何を売っているのか──「調整役」のままでは単価が上がらない、構造上の理由</title>
      <link>https://freeconacademy.jp/column/pmo-freelance/</link>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:20:00 +0900</pubDate>
      <guid>https://freeconacademy.jp/column/pmo-freelance/</guid>
      <description>案件票に「PMO支援」と書かれた瞬間、単価はだいたい同じレンジに固まります。理由は実力ではなく、値付けの仕組みのほうにあります。PMOの契約はほぼ準委任で、準委任の報酬は民法648条が示すとおり「事務を処理したこと」に対して支払われる。仕事の完成に対して払う請負（632条）とは、値段の作られ方がそもそも違います。この記事では、PMOの仕事を記録する・揃える・見つける・決めさせる・決めるの5段に分け、どこから単価が動き出すかを分解します。あわせて、PMOは発注側の会議体に深く入るぶん指揮命令が移りやすく、労働者派遣法2条1号が線を引いている場所に触れやすいという実務上の危険にも触れます。独立6年目、SAP導入のPMとして現場に入っている側から書きます。</description>
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      <title>業務委託でコンサルを受けるとき、何が変わるか──社員のときと違う責任範囲と、値付けの根拠</title>
      <link>https://freeconacademy.jp/column/gyomu-itaku-consul/</link>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:40:00 +0900</pubDate>
      <guid>https://freeconacademy.jp/column/gyomu-itaku-consul/</guid>
      <description>同じ会議に出て、同じ資料を作っていても、社員として出ているのか業務委託として受けているのかで、変わるものが3つあります。責任の性質、報酬が止まる条件、そして値付けの根拠です。業務委託は1つの契約ではありません。民法632条の請負は「仕事を完成すること」を約し、643条・656条の準委任は「事務を処理すること」を約する。この違いが、途中で終わったときの精算に直結します。請負なら634条の可分な部分の給付、準委任なら648条3項の履行割合。ここを知らずに稼働ベースで見積もると、完成責任を負わされながら稼働ぶんしか請求できない契約が出来上がります。値付けの根拠が「時間」では説明できない理由も、この構造から出てきます。契約書のどこを見るかではなく、契約の型そのものが何を決めているかを書きます。</description>
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