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    <title>プロジェクト管理 on フリコンアカデミー｜独立コンサル・フリーランスの育成と伴走</title>
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    <description>Recent content in プロジェクト管理 on フリコンアカデミー｜独立コンサル・フリーランスの育成と伴走</description>
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      <title>フリコンアカデミー｜独立コンサル・フリーランスの育成と伴走</title>
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    <copyright>2026 フリコンアカデミー ・ 運営: Never Red株式会社</copyright>
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      <title>フリーランスのPMは成立するか──受注責任を負わない立場で、プロジェクトを預かるということ</title>
      <link>https://freeconacademy.jp/column/freelance-pm/</link>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:40:00 +0900</pubDate>
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      <description>PMは「プロジェクトの成否に責任を持つ」役だと言われます。一方で独立して入る立場は、仕事の完成を約束する請負契約（民法632条）を結んでいません。負っているのは準委任の善管注意義務（644条）です。この矛盾のまま入ると、契約上は完成責任がないのに、実態としては完成責任を背負う位置に立たされます。この記事では責任を完成責任・遂行責任・説明責任の3層に分け、独立のPMがどこまでを預かるのかを条文で線引きします。あわせて、成立する現場としない現場を分ける4条件、入る前に必ず聞く5つの質問、契約書に書かせる文言を具体的に出します。SAP導入のPMとしてファームを出て独立した側から書きます。</description>
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      <title>フリーランスのPMOは、何を売っているのか──「調整役」のままでは単価が上がらない、構造上の理由</title>
      <link>https://freeconacademy.jp/column/pmo-freelance/</link>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:20:00 +0900</pubDate>
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      <description>案件票に「PMO支援」と書かれた瞬間、単価はだいたい同じレンジに固まります。理由は実力ではなく、値付けの仕組みのほうにあります。PMOの契約はほぼ準委任で、準委任の報酬は民法648条が示すとおり「事務を処理したこと」に対して支払われる。仕事の完成に対して払う請負（632条）とは、値段の作られ方がそもそも違います。この記事では、PMOの仕事を記録する・揃える・見つける・決めさせる・決めるの5段に分け、どこから単価が動き出すかを分解します。あわせて、PMOは発注側の会議体に深く入るぶん指揮命令が移りやすく、労働者派遣法2条1号が線を引いている場所に触れやすいという実務上の危険にも触れます。独立6年目、SAP導入のPMとして現場に入っている側から書きます。</description>
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