インボイスの登録をしていない。取引先からも何も言われていない。だから今のところ困っていない。
その「今のところ」が、2026年10月1日に一段動きます。
何が変わるのか
登録していない相手からの仕入れについて、買い手は原則として仕入税額控除ができません。ただし一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が置かれています。制度開始からずっと使われてきた80%控除が、これです。
その割合が下がります。国税庁が示している期間と割合は次のとおりです。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで | 仕入税額相当額の70% |
| 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
| 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで | 仕入税額相当額の30% |
もともとは、令和8年10月に80%から50%へ一気に落ちる予定でした。それが令和8年4月の改正で、70%という段が新しく入り、最終的な適用期限も2年延びています。落ち方はゆるやかになった。ただし、下がることは変わっていません。
これは「相手の税金」の話です。だから自分に来る
控除するのは買い手です。自分の納税額が増えるわけではありません。にもかかわらず、この改正が登録していない側の話になるのは、差額が取引条件の交渉として戻ってくるからです。
数字で見ます。税込110万円で請求している、月次の仕事があるとします。消費税相当は10万円。
- 9月まで:買い手が控除できるのは 10万円 × 80% = 8万円。実質の持ち出しは2万円。
- 10月から:10万円 × 70% = 7万円。実質の持ち出しは3万円。
1か月で1万円、年で12万円。買い手の経理から見れば、これは「値上がり」です。しかも来年も再来年も、同じ話がもう一段ずつ来る。
登録していない人が10月以降に受け取りやすくなるのは、こういう言い方です。「消費税分について、少し相談させてほしい」。備えていない状態で言われると、その場で飲むことになります。
判定は「いつ仕事が終わったか」
実務でいちばん効くのがここです。
**控除割合は、課税仕入れを行った日で判断します。**そして役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として、約した役務の全部が完了した日です。
国税庁のQ&Aは、こういう例を挙げています。令和8年9月21日から提供を受けている役務が同年10月20日に完了し、10月31日に代金を支払う場合。このとき課税仕入れを行った日は10月20日なので、適用されるのは**70%**です。支払日でも、請求書の日付でもありません。
商品の仕入れなら、原則は引渡しのあった日。9月21日から30日までの引渡し分は80%、10月1日から20日までの引渡し分は70%になります。
つまり、9月中に完了する仕事と、10月にまたがる仕事とで、相手の負担が違う。9月末で切れる契約や、9月に納品を終えられるものは、9月のうちに完了させたほうが取引先にとっては有利です。これは値引き交渉に入る前に、こちらから出せる材料でもあります。
もうひとつ、静かに厳しくなった条件
見落とされがちな変更が、金額の上限です。
令和6年10月1日以後に開始する課税期間では、一の免税事業者等から行う経過措置対象の課税仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で一定の金額を超えると、超えた部分にはこの経過措置を使えません。その金額が、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、税込10億円から税込1億円に下がります。
個人で受けている規模なら、まず届かない金額です。ただし、発注側から見ると意味が変わります。登録していない相手にまとまった額を発注している会社ほど、この上限を意識し始める。取引先の社内で「登録していない相手の一覧」が作られる理由のひとつが、ここにあります。
相手が本則課税でなければ、そもそも関係ない
大事な前提を書いておきます。
この経過措置は、本則課税で申告している買い手の話です。取引先が簡易課税や2割特例で申告しているなら、仕入税額控除の計算に仕入れの中身は影響しません。つまり、こちらが登録していようがいまいが、相手の納税額は変わらない。
だから、値引きの相談が来たときに最初にすべきなのは、登録の検討ではありません。相手がどの課税方式で申告しているかを知ることです。ここを確かめずに登録すると、必要のない納税義務を自分で背負うことになります。消費税の基本線はフリーランスの消費税に整理しました。
買い手側は、帳簿に印をつけている
経過措置を使うために、買い手は帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載する必要があります。実務では「80%控除対象」「免」といった表示や、記号を付けて欄外で意味を示す方法が使われています。10月以降は、この表示が「70%控除対象」に変わります。
請求書側の要件は、区分記載請求書等と同じ記載事項です。作成者の氏名または名称、取引年月日、取引の内容、税率ごとに合計した税込価額、交付を受ける事業者の氏名または名称。登録番号がないだけで、それ以外は普通の請求書と同じということです。ここが崩れていると、相手は経過措置すら使えません。請求書の型は請求書の書き方に。
10月までにやることは3つ
**1. 取引先ごとに、課税方式を確認する。**本則課税なのか、簡易課税や特例なのか。ここで影響のある取引先とない取引先が分かれます。全部に同じ対応をする必要はありません。
**2. 影響のある取引先とだけ、先に話す。**10月に向こうから言われるのと、9月にこちらから「10月から控除割合が下がりますが、条件はこのままでよいですか」と出すのとでは、立ち位置が違います。交渉の順番については単価交渉に書きました。
**3. 登録するかどうかを、数字で決める。**登録すれば相手の悩みは消えますが、自分に納税義務が生まれます。個人事業者の2割特例は令和8年分が最後で、令和9年分・令和10年分については売上税額の3割とする特例が設けられました。登録・取りやめの手続きそのものはインボイス登録の取りやめに、登録するかどうかの判断はインボイス制度に整理してあります。
まとめ
- 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は、令和8年10月1日から70%。以後、50%、30%と下がり、令和13年9月30日で終わる。
- 令和8年4月の改正で、当初の「10月から50%」は70%に緩和され、期限も2年延びた。ただし下がることは変わらない。
- 割合は課税仕入れを行った日で判定。役務の提供は約した役務の全部が完了した日。9月完了と10月完了で相手の負担が違う。
- 令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、一の免税事業者等からの経過措置対象の課税仕入れの上限が税込10億円から1億円に下がる。
- 影響が出るのは相手が本則課税のときだけ。まず相手の課税方式を確認する。
- 登録していなくても、区分記載請求書等と同じ記載の請求書は必要。ここが崩れると相手は経過措置も使えない。
消費税は改正が続いている領域です。自分の取引にどの割合が当たるのか、登録すべきかどうかは、国税庁の案内と顧問の税理士に、実際の契約書と請求書を見せて確認してください。