会社員のひとり親控除は、年末調整の紙にチェックを入れれば終わります。総務が様式を配ってくれて、書き方も横に注記がある。
個人事業主には、その紙を配る人がいません。
だから毎年、確定申告の相談で「これ、去年も一昨年も書いていませんでした」という話が出ます。35万円の所得控除です。所得税率20%の人なら7万円、住民税とあわせれば10万円前後が、書かなかったというだけの理由で消えている。
しかも個人事業主のひとり親控除は、会社員より判定が難しい。原因は要件のひとつ、「合計所得金額500万円以下」の読み方にあります。そこを中心に整理します。
ひとり親控除は35万円。要件は3つ
国税庁のタックスアンサーNo.1171はこう定義しています。控除額は35万円、令和2年分の所得税から適用です。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
- 生計を一にする子がいること(その年分の総所得金額等が58万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る)
- 合計所得金額が500万円以下であること
判定日は12月31日です。年の途中の状態ではありません。
婚姻歴は問われません。性別も問われません。令和2年分の改正で、未婚のひとり親も、男性のひとり親も、同じ35万円の枠に入りました。
子の所得要件は48万円から58万円に上がっている
上に「58万円以下」と書きましたが、国税庁のページ本文は「48万円以下」のままで、注記でこう続きます。
令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額は「58万円以下」です。
令和7年度税制改正の一環です。国税庁の特設ページでも、扶養親族等の所得要件の改正として「ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件:58万円以下(改正前:48万円以下)」と明記されています。
10万円の引き上げは小さく見えますが、境界にいる人には効きます。子の所得が給与だけなら、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に上がっているので、給与収入123万円以下が目安になります(改正前は103万円)。
去年は子のアルバイト代がわずかに超えて外れた、という人は、今年もう一度判定し直す価値があります。
本題:「合計所得金額500万円」は青色申告特別控除の後、繰越控除の前
ここが事業所得の人だけがつまずく場所です。
国税庁の専門用語集は、よく似た2つの言葉をこう定義しています。中身はほぼ同じで、最後の一行だけが違う。
| 繰越控除の扱い | |
|---|---|
| 合計所得金額 | 純損失や雑損失の繰越控除などを受けている場合は、その適用前の金額 |
| 総所得金額等 | 同じ繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額 |
ひとり親控除の本人要件(500万円以下)で使うのは、合計所得金額のほう。子の要件(58万円以下)で使うのは、総所得金額等のほうです。
この違いが、独立して2〜3年目の人を直撃します。
数字にするとこうなる
独立初年度に赤字が出て、純損失の繰越控除を使った人を考えます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上 | 900万円 |
| 必要経費 | 235万円 |
| 青色申告特別控除 | △65万円 |
| 事業所得の金額 | 600万円 |
| 前年からの繰越損失 | △200万円 |
| 総所得金額等 | 400万円 |
申告書の上では総所得金額等が400万円です。500万円を下回っている。だから使える、と思ってしまう。
使えません。合計所得金額は繰越控除の前、つまり600万円で判定するからです。
逆向きも成り立ちます。事業所得が560万円の人が青色申告の65万円控除を取れば、合計所得金額は495万円になって要件に入る。青色申告特別控除は事業所得の金額を計算する段階で引くので、合計所得金額そのものを下げます。繰越控除とは効く場所が違う。
この「どの段階で引く控除か」という見方は、医療費控除と国民健康保険料の関係でも同じです。控除の名前を覚えるより、引く順番のどこに入る控除なのかを覚えたほうが、判断を間違えません。
青色事業専従者にしている子でも、要件は満たせる
事業を手伝ってもらっている子に専従者給与を払っている場合はどうか。国税庁はQ&Aで正面から答えています。
質問は、夫と死別後に事業を引き継ぎ、娘を**青色事業専従者(専従者給与96万円、ほかに収入なし)**にしている人。回答はこうです。
あなたの娘さんが青色事業専従者であっても、上記(1)から(3)のいずれの要件も満たしていることからあなたはひとり親控除の対象となるひとり親に該当します。
理由は2つあります。
ひとつは所得の金額。専従者給与96万円から給与所得控除65万円を引けば31万円で、58万円以下に収まる。
もうひとつが見落とされがちです。子の要件には「他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない」とありますが、そもそも国税庁の定義で、扶養親族とは「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと」を満たす人を指します。つまり専従者は定義上、扶養親族に該当しない。だから「他の人の扶養親族になっていない」は自動的に満たされます。
専従者給与を出しているからひとり親控除は無理だろう、という思い込みで外している人がいます。逆です。
なお、子の年齢に上限はありません。16歳未満で扶養控除の対象外の子であっても、ひとり親控除の「生計を一にする子」には当たります。国税庁のQ2が14歳と10歳の例で明示しています。
「事実上婚姻関係と同様の事情」は住民票で見られる
要件(1)の「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと」は、抽象的に見えて、実務では判定材料がはっきりしています。
国税庁のQ&Aは、質問者の状況を書くときに**「住民票上に未届の夫や未届の妻などの記載もありません」**という一文を毎回置いています。根拠は所得税法施行令11条の2。
つまり、住民票の続柄欄に「未届の夫」「未届の妻」と記載があると、この要件で外れます。同居している相手がいるかどうかを税務署が個別に調べるという話ではなく、住民票の記載が判定の入口になっている。
引っ越しや世帯分離のときに、窓口で続柄をどう書くかを聞かれることがあります。そこが後で税額に効いてくる、とだけ覚えておいてください。
寡婦控除27万円との関係
ひとり親に該当しない場合に、次に見るのが寡婦控除です。控除額は27万円。
| ひとり親控除 | 寡婦控除 | |
|---|---|---|
| 控除額(所得税) | 35万円 | 27万円 |
| 婚姻歴 | 問わない | 必要(離婚・死別) |
| 性別 | 問わない | 女性のみ |
| 子の有無 | 生計を一にする子が必要 | 離婚の場合は扶養親族が必要/死別の場合は不要 |
| 合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 |
寡婦控除は「ひとり親に該当せず」が前提です。両方の要件を満たす場面ではひとり親控除のほうが有利なので、順番としてはまずひとり親で見て、外れたら寡婦で見る。
住民税では控除額も非課税ラインも別
所得税の話だけで終わらせると、もうひとつ大きいものを取りこぼします。
個人住民税では、ひとり親控除の控除額は30万円、寡婦控除は26万円です(所得税とは金額が違います)。さらに、寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人は、均等割・所得割ともに非課税になります。
独立初年度や、稼働を落とした年に、この135万円ラインは現実的な射程に入ります。住民税がまるごとゼロになるかどうかの差なので、住民税の仕組みと合わせて自分の位置を確認しておく価値があります。
住民税は自治体が課税する税金で、運用の細部は各市区町村の案内によります。金額と要件は、お住まいの自治体のページで確認してください。
ただし、国民健康保険料は下がらない
ここは期待しないでください。ひとり親控除は所得控除です。所得税と住民税の課税所得を減らしますが、国民健康保険料の所得割の計算には所得控除が反映されません。
保険料まで動かしたいなら、効く場所が違います。青色申告特別控除のように事業所得の金額そのものを減らすものでなければ届かない。同じ理屈は医療費控除にも当てはまります。
書く場所と、取りこぼしたときの戻し方
確定申告では、確定申告書の所得控除の欄に「寡婦、ひとり親控除」として記載します。確定申告書等作成コーナーを使うなら、画面の案内で該当を選べば自動で計算されます。添付書類は原則として不要です。
過去分を書き忘れていた場合は、更正の請求という手続きがあります。法定申告期限から5年以内であれば、払いすぎた所得税を戻せる可能性があります。手続きの可否と範囲は個別事情で変わるので、税務署か税理士に一度確認してください。
住民税の側は、所得税の申告内容が市区町村に回るので、確定申告を直せば連動するのが通常です。ただし非課税判定にかかわる場合は、自治体へ直接確認したほうが確実です。
合計所得金額の線をまたぐかどうかで悩む年は、たいてい売上が読めていない年です。私は、控除の計算より先に案件の見通しを立てるようにしてから、この手の判断で迷わなくなりました。見通しの立て方は案件の切れ目をなくす入口のつくり方に、値付けの土台はコンサルの単価相場に書いています。
まとめ
- ひとり親控除は35万円の所得控除。判定はその年の12月31日の現況。婚姻歴も性別も問わない。
- 本人の要件は合計所得金額500万円以下。これは青色申告特別控除を引いた後、純損失の繰越控除を引く前の金額。総所得金額等(繰越控除の適用後)と混同すると判定を間違える。
- 子の要件は総所得金額等58万円以下。令和7年12月1日施行・令和7年分から適用(改正前48万円)。給与だけなら給与収入123万円以下が目安。
- 青色事業専従者にしている子でも該当しうる(国税庁Q&A・専従者給与96万円の例)。専従者は定義上そもそも扶養親族に当たらないため、「他の人の扶養親族になっていない」は満たされる。
- 子の年齢制限はない。16歳未満で扶養控除の対象外でも、ひとり親控除の子には当たる。
- 事実婚の判定は住民票の「未届の夫・未届の妻」の記載が入口(所令11の2)。
- ひとり親に当たらない場合は寡婦控除27万円を次に見る。順番はひとり親が先。
- 住民税では控除額30万円、前年の合計所得金額135万円以下なら均等割・所得割とも非課税。金額と要件は自治体で確認。
- 所得控除なので、国民健康保険料は下がらない。保険料まで動かすなら事業所得の金額そのものを減らす手段が要る。
税額の大小より、毎年ひとりで判定しなければならないという構造のほうが、独立している人には重い。だからこそ、判定の分かれ目を2つ(合計所得金額500万円・子の総所得金額等58万円)だけ覚えて、12月に一度だけ確認する形にしておくのが現実的です。金額や要件は改正が続いている領域なので、申告の前に国税庁の最新情報と税理士で確認してください。
一人で家計と事業を背負う人ほど、つまずき方の型を先に知っておいてください。独立で失敗する人の5つの型にまとめています。
参考:国税庁タックスアンサーNo.1171「ひとり親控除」(令和7年4月1日現在法令等/所法2、81、85、所令11の2)/同Q1「事業専従者である子がいる場合のひとり親」・Q2「年少扶養親族とひとり親控除との関係」/No.1170「寡婦控除」/国税庁「専門用語集」(合計所得金額・総所得金額等・扶養親族・同一生計配偶者)/国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(扶養親族等の所得要件の改正)/No.2070「青色申告特別控除」