案件が突然「来月で終わり」。フリーランスをやっていれば、一度は食らう場面です。
慌てて感情的に返す前に、法律と契約のどこを見るかを先に決めておくと、泣き寝入りが減ります。私が実際に確認している順番で書きます。
契約の型で、解約のルールが違う
まず、自分の契約が準委任か請負かを確認します。ここでルールがまるで変わります。
- 準委任(多くの常駐・支援案件):民法上、各当事者はいつでも解除できる。ただし相手に不利な時期の一方的な解除は、やむを得ない事由がなければ損害賠償の対象になり得る
- 請負(成果物の納品型):注文者は仕事の完成前なら、損害を賠償していつでも解除できる(民法641条)
「いつでも切れる」ように見えて、切る側にも賠償のリスクがある。ここが交渉の足場になります。
フリーランス新法の「中途解除は原則30日前予告」
2024年11月に施行された、いわゆるフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)。継続的な業務委託については、発注側に次が求められます。
- 中途解除・契約を更新しない場合、原則30日前までの予告
- 予告なしで解除された場合でも、フリーランスが求めれば理由の開示
「継続的」に当たるかは政令で定める期間の基準があり、一定期間以上の契約が対象です。自分の契約が当たるかは期間や実態で判断されるので、微妙なときは公的な相談窓口で確認してください。ここは断定を避けます。
契約書で先に見ておく、3点
更新のたびに、ここだけは目を通します。
- 解約予告期間(何日前の通知が必要か)
- 中途解約時の報酬精算(既にやった分は払われるか)
- 違約金・損害賠償の定め(どちらに、どんな負担があるか)
業務委託契約書を交わす段階でここを詰めておくと、いざ切られる局面で戦う材料になります。契約前のひと手間が、あとで効く。
「切られ方」より「単価の作り方」で守る
現実には、揉めて賠償を取りにいくより、切られても倒れない設計のほうが効きます。
有給がないのと同じ発想です。1社への依存を避け、単価は「いつ切られてもおかしくない」前提で逆算する。複数の収入線があれば、1本の終了は事故ではなく想定内になります。私はこの形にしてから、契約終了の通知で心臓が跳ねなくなりました。
一方的な減額・買いたたきは禁止
「続けるけど単価を下げる」も要注意です。フリーランス新法は、一方的な報酬の減額や買いたたきを禁止しています。
値下げを飲むかどうかは交渉ですが、「これは法律で制限されている類の話だ」と知っているだけで、受け答えが変わります。黙って飲む必要はない。
契約の終了は、フリーランスの構造的なリスクです。だから「切られない努力」だけでなく「切られても大丈夫な形」を先に作る。法律は、その交渉の背中を押してくれる道具にすぎません。
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報を、独立した個人の実務目線で整理したものです。法令の適用や契約の解釈は個別事情により異なります。具体的なトラブルは、弁護士やフリーランス向けの公的相談窓口にご相談ください。