「業務委託でお願いしたいんですが」と言われたとき、何が変わるのか。

会議の顔ぶれは同じ。作る資料も同じ。座る席すら同じことがある。それでも変わるものが3つあります

  1. 責任の性質(何をしたら義務を果たしたことになるのか)
  2. 報酬が止まる条件(何が起きたら払われなくなるのか)
  3. 値付けの根拠(いくらと言う理由をどこに置くのか)

この3つは、契約書の書きぶりで変わるのではありません。**契約の「型」そのものが決めています。**そして日本語の「業務委託」は、法律上の1つの契約ではない。ここが出発点です。

契約書のどこを読むかについては業務委託契約書、独立コンサルが最低限みるべき場所に書きました。この記事はその手前、そもそも何を約束したことになるのかの話です。

「業務委託」という契約は、民法に存在しない

民法にあるのは、請負と委任です。

請負(632条)

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

委任(643条)

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

準委任(656条)

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

コンサルの仕事は、契約の締結みたいな法律行為そのものではなく、分析・設計・進行管理といった事務です。だから該当するのは準委任であることが多い。要件定義書のような成果物を「完成させて納める」形なら請負に寄ります。

**「業務委託契約書」というタイトルは、どちらかを何も教えてくれません。**中身を読んで判別する必要があります。判別の仕方は準委任と請負の違いに詳しく書きました。

そして、この判別を後回しにすると何が起きるか。完成責任を負う契約を、稼働ベースで見積もってしまうという事故が起きます。私が一度やりました。

変わるもの1|責任の性質

社員のときに求められていたのは、雇用契約に基づく労務の提供です。指示に従って働き、その時間に対して賃金が払われる。「成果が出なかった」ことが直ちに賃金の不払いにはならない。

業務委託は、これが変わります。

準委任の場合──「本旨に従い、善管注意義務」

民法644条です。

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

**成果を保証していません。**約束したのは「そのレベルの人ならこうするだろう」という水準で事務を処理することです。プロジェクトが失敗しても、水準を満たして処理していれば義務違反にはならない。

ただし、この「水準」は自分で決められません。**単価が高いほど、期待される水準も上がります。**ここが後半の値付けの話に繋がります。

請負の場合──「完成しなければ、原則として報酬は発生しない」

632条の構造がそのままです。仕事を完成することを約し、その結果に対して報酬が支払われる。

つまり、完成していない状態は、原則として報酬請求権が立っていない状態です。稼働時間をいくら積んでも、それ自体は請求の根拠になりません。

この差を1行で言うと、こうなります。

準委任は「やったか」、請負は「終わったか」。

変わるもの2|報酬が止まる条件

責任の性質が違うので、**途中で終わったときの精算がまったく別の条文になります。**ここは実務でいちばん効きます。

準委任が途中で終わったとき(648条3項)

受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。二 委任が履行の中途で終了したとき。

**「委任が履行の中途で終了したとき」**という2号が広い。理由を問わず、途中で終われば、やった割合ぶんは請求できる。

請負が途中で終わったとき(634条)

次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

条件が1つ増えています。「可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるとき」。

作りかけの設計書に、切り出して使える部分があるか。あれば、その割合で請求できる。なければ、途中まで働いても請求の根拠が立たない。

準委任の648条3項には、この「利益を受けるとき」という条件がありません。

途中終了時の請求条件
準委任既にした履行の割合に応じて(648条3項)中途で終了したこと
請負注文者が受ける利益の割合に応じて(634条)可分な部分が注文者の利益になること

さらに、解除のしやすさも違う

委任(651条1項)

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2項で、相手方に不利な時期の解除などについては損害賠償の義務が生じますが、「やむを得ない事由があったときは、この限りでない」。

請負(641条)

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

どちらも切られやすい。だからこそ、フリーランス新法16条1項の30日前予告が効いてきます(継続的業務委託の場合)。

特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。…)をしようとする場合には、…少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。

社員のときは、この心配自体がありませんでした。業務委託になると、契約の終わり方を自分で見ておく必要が出てきます。

変わるもの3|値付けの根拠

ここからが本題です。なぜ「時間単価」で説明しきれないのか。

社員のときの給与は、雇用契約に基づく労務の対価でした。だから時間で説明できた。業務委託は、契約の型によって「何の対価か」が変わります。

契約の型報酬は何の対価か見積の言語
準委任事務を処理すること期間・稼働(月額、週◯日)
請負仕事の完成という結果成果物一式(一式いくら)

この2つを混ぜると、事故が起きます。

具体的には、こう混ざります。契約書のタイトルは「業務委託契約書」。中身の第2条に「本件成果物を納品する」と書いてある(=請負に寄る)。ところが報酬の条項は「月額◯◯円」(=準委任の言語)。

この状態で完成が遅れると、完成責任は負ったまま、追加の稼働ぶんは請求できないという一方通行になります。私が最初にもめたのは、まさにこの形でした。

値付けの根拠を、3つに置き直す

では何を根拠にするか。私は3つで説明するようにしています。

根拠1|代替までの距離

同じことができる人を、いま何人思い浮かべられるか。何日で見つかるか。ここが遠いほど値が上がります。稼働時間とは無関係です。この考え方はフリーランスのコンサルタントは何で食べているかに詳しく書きました。

根拠2|失敗したときに相手が失う額

止まると何が止まるのか。決算が締まらないのか、稼働日が延びるのか、外部に説明が要るのか。発注側にとっての損失の大きさが、そのまま「払える上限」を作ります。

根拠3|拘束の重さ

週何日そこに縛られるか。他の案件を受けられなくなる範囲はどこまでか。専属性が高いほど、機会費用が乗ります。

この3つで組み立てると、稼働が減っても値が下がらない説明ができるようになります。逆に、稼働時間だけを根拠にすると、「じゃあ半分の日数で半額で」に対して反論の材料がありません。

具体的な決め方の手順は独立コンサルの単価の決め方に、相場感はコンサルの単価相場にまとめました。

見積書に足すと効く2行

もうひとつ実務的な話をします。業務委託になると、社員のときには存在しなかった2つの金額が請求書に出てきます。

  • 消費税:報酬に乗ります。免税事業者か課税事業者かで手元が変わります
  • 源泉徴収:相手が支払う側として引くケースがあります。引かれるのは前払いであって、負担ではありません

この2つを見積の段階で分けておかないと、「月80万円」が何を指しているのかで揉めます。源泉徴収の実務は業務委託の源泉徴収は誰が引くのかに整理しました。

越えてはいけない線──指揮命令

責任と値付けの話をした最後に、契約の型が壊れる線を書いておきます。

準委任で受けているのに、実態が「発注側の指示に従って毎日働く」形になっていくことがあります。朝礼に出る。日報を出す。休むときに許可をもらう。作業内容が日々指示される。

こうなると、契約書に何と書いてあっても、実態のほうで判断されます。いわゆる偽装請負の論点で、詳細は偽装請負とはに書きました。

受ける側から見て、実務上いちばん現実的な守り方は、契約時に「誰が何を決めるか」を書いておくことです。

  • 作業の順序と手段は、受注側が決める
  • 依頼は、担当者間の日々の指示ではなく、合意した範囲の中で行う
  • 稼働の報告は、勤怠の管理ではなく、進捗の共有として行う

この3行があるだけで、実態のほうも寄っていきます。契約書は、実態を作る道具でもあります。

発注側にかかっている義務も知っておく

2024年11月に施行されたフリーランス新法は、発注側に義務を課しています。受ける側が知らないと使えないので、要点だけ。

  • 3条1項|取引条件の明示:給付の内容、報酬の額、支払期日などを、書面または電磁的方法で直ちに明示する義務
  • 4条1項|支払期日:給付を受領した日から起算して60日以内、かつできる限り短い期間内に定めなければならない
  • 5条1項2号|減額の禁止:一定期間以上の業務委託について、受注側の責めに帰すべき事由がないのに報酬の額を減ずることの禁止
  • 5条1項4号|買いたたきの禁止:同種・類似の給付に通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬額を不当に定めることの禁止

「請求書を出したら、支払いは再来月末と言われた」という状況が来たとき、4条を根拠に交渉できます。条文の全体像はフリーランス新法とはにまとめました。

受ける前に決めておく5点

最後に、私が実際に使っているチェックです。契約書を読む前、話が来た時点で確認します。

1. 準委任か請負か。「成果物を納品する」と書いてあるなら請負寄り。ここが決まらないと見積の言語が決まりません。

**2. 途中で終わったときの精算がどうなるか。**準委任なら履行割合、請負なら可分な部分の利益。契約書に精算条項があるなら、そちらが優先します。

**3. 検収の条件は何か。**請負なら、何をもって完成とするか。曖昧なまま始めると、終わりが相手の主観で決まります。

**4. 支払期日はいつか。**受領日から60日以内に収まっているか。

**5. 稼働が増えたときの扱い。**上限を超えたらどうするのか。月額固定で無制限なら、それは値付けの根拠が消えているのと同じです。

この5つが決まっていれば、契約書のドラフトが来る前に見積が作れます。逆に、決まらないまま金額だけ先に言うと、後から責任範囲だけが増えます。

まとめ

  • 「業務委託」は民法上の契約類型ではない。中身は**請負(632条)か準委任(643条・656条)**のどちらか、または混合。
  • 責任の性質が違う。準委任は善管注意義務(644条)で「やったか」、請負は完成責任で「終わったか」。
  • 途中で終わったときの精算が違う。準委任は履行の割合(648条3項)、請負は注文者が受ける利益の割合(634条)。請負には「可分な部分が注文者の利益になること」という条件が付く。
  • どちらも切られやすい(651条・641条)。継続的業務委託にはフリーランス新法16条1項の30日前予告が効く。
  • 値付けの根拠は時間ではなく3つ。**代替までの距離/失敗したときに相手が失う額/拘束の重さ。**時間だけを根拠にすると、日数の削減がそのまま減額の理由になる。
  • 事故は「請負の中身に、準委任の報酬条項」で起きる。完成責任を負ったまま、稼働の増加を請求できない一方通行になる。
  • 契約の型は実態で判断される。作業の順序と手段を受注側が決める、と書いておくこと。
  • 発注側には**取引条件の明示(3条)・受領から60日以内の支払(4条)・減額と買いたたきの禁止(5条)**の義務がある。知っていれば交渉の材料になる。

社員のときは、責任の範囲を会社が引き受けてくれていました。業務委託になると、その線を自分で引くところから仕事が始まります。

線を引くのは面倒です。ただ、**線が引けている人の見積は通ります。**理由は単純で、発注する側から見ても、どこまで頼めるのかが分かるからです。

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参考:民法632条・634条・641条・643条・644条・648条・651条・656条/特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)3条・4条・5条・16条(いずれもe-Gov法令検索で条文原文を確認)

※本記事は条文と公表資料、および筆者自身の実務経験に基づく整理です。個別の契約が請負・準委任のいずれに当たるかは契約文言と実態から判断され、結論が分かれる場合があります。実際の対応は弁護士にご確認ください。