会社員なら、産休も育休も制度として用意されています。フリーランスには、それがありません。
ただし「何もない」わけではない。止められるものともらえるもの、そしてどうやってももらえないものが、はっきり分かれています。ここを知らずに不安だけ抱えている人が多いので、順番に書きます。
制度としての「産休」はない、が起点
まず前提を正直に。フリーランス・個人事業主に、労働基準法上の産前産後休業も、育児・介護休業法上の育児休業もありません。休むかどうかは自分で決めて、自分で調整するしかない。
だからこそ、公的に用意されている「止める」「もらう」を取りこぼさないことが効いてきます。
止まるもの①:国民年金保険料は4か月免除される
2019年4月から、国民年金第1号被保険者には産前産後期間の保険料免除があります。
- 免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠の場合:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
- 対象となる出産:妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産を含む)
そして、これが重要なのですが、免除された期間は保険料を納付したものとして扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
いわゆる申請免除(所得が少ないときの免除)は、将来もらえる年金が減ります。産前産後の免除は減りません。性質がまったく違う。ここは混同しやすいところです。
届出は出産予定日の6か月前から可能です。市区町村の窓口へ。申請しないと止まりません。
止まるもの②:国民健康保険料も、2024年1月から
これは比較的新しい制度です。2024年(令和6年)1月から、産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されるようになりました。
- 対象期間は年金と同じ考え方(単胎で4か月、多胎で6か月)
- 免除されるのは、その期間分の所得割と均等割
- 届出制です
自治体のサイトを見ると、2023年11月1日以後に出産予定・出産した方から対象、という形で案内されています。国民健康保険は保険料の負担が重い制度なので、4か月分でも効きます。
年金と国保は窓口が別、届出も別であることが多い。片方だけ出して安心しないでください。私の周りでも、年金だけ出して国保を忘れていた人がいました。
もらえるもの:出産育児一時金は国保でも出る
出産育児一時金は、国民健康保険の加入者にも支給されます。会社員の健康保険だけの制度ではありません。
- 2023年4月から、原則50万円(それ以前は42万円)
- 産科医療補償制度に加入する医療機関等で、在胎週数22週以降の出産であることが50万円の条件。それ以外は48.8万円
- 妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給の対象
多くの医療機関では直接支払制度が使えるので、窓口での支払いが一時金の分だけ差し引かれます。
ひとつ注意点。国保に加入して6か月以内の出産の場合、前に入っていた健康保険から支給される取扱いになることがあります。会社を辞めて独立した直後の出産は、どちらから出るのかを先に確認してください。
もらえないもの:出産手当金と育児休業給付金
ここは、はっきりさせておきます。
- 出産手当金:健康保険(被用者保険)の給付です。国民健康保険にはありません
- 育児休業給付金:雇用保険の給付です。雇用保険に入れないフリーランスは対象外
つまり、休んでいる間の生活費を補填してくれる公的な給付は、原則ない。ここがフリーランスの出産の、いちばん重い現実です。傷病手当金も同様に、国保には原則ありません。
だから、休む原資は自分で作るしかない
制度で埋まらない部分は、設計で埋めるしかありません。私が周囲を見ていて、うまくいっている人がやっているのはこのあたりです。
- 休む月数を先に決めて、その月数分の生活費を別口座に貯める。3か月なのか6か月なのかで、必要な額はまるで変わります
- 契約の切り方を早めに相談する。継続案件を突然止めると復帰の足場を失います。「この時期は稼働を落とす、その代わり引き継ぎは丁寧にやる」と先に言うほうが、関係は残りやすい
- 単価に休む前提を織り込む。稼働できない月がある前提で年間から逆算する考え方は、有給がない問題とまったく同じ構図です
- 復帰後の保育の確保は別の戦場です。認可保育園と就労証明の話は先に読んでおいたほうがいい
蓄えという言葉は地味ですが、フリーランスにとってはこれが唯一の産休手当です。貯め方の話が、ここで効いてきます。
制度は今も動いている
出産にかかる費用の負担のあり方については、国で見直しの議論が進んでいます。将来的に取扱いが変わる可能性があるため、出産の時期が近い方は、必ず最新の情報を自治体と加入先で確認してください。ここは断定を避けます。
止められるものは止める。もらえるものは取りこぼさない。埋まらない差は、自分の設計で埋める。
制度がない、と嘆いている時間より、届出を1枚出しに行く時間のほうが、確実に効きます。
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報を、独立した個人の実務目線で整理したものです。免除の対象期間・支給額・届出方法は制度改正や加入先により異なります。手続きの詳細は、お住まいの市区町村の国民健康保険・国民年金の窓口、および加入している健康保険の保険者に必ずご確認ください。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」/厚生労働省「出産育児一時金等について」/各市区町村「産前産後期間の国民健康保険料の免除」