独立して最初に買った仕事道具は、28万円のノートパソコンでした。会社員の感覚だと「経費でしょ」で終わりですが、個人事業主になると、これをその年に全額落とすのか、数年に分けるのかという判断が発生します。

結論から言うと、青色申告をしていれば、その年に全額を経費にできます。使うのは「少額減価償却資産の特例」です。

そもそも、なぜ「分割」の話になるのか

10万円以上の仕事道具は、原則として買った年に全額を経費にできません。何年も使うものは、その使う年数(法定耐用年数)にわたって少しずつ経費にする――これが減価償却の基本的な考え方です。パソコンなら耐用年数は4年です。

28万円のパソコンを普通に減価償却すると、初年度に落とせるのは7万円程度。残りは翌年以降に持ち越されます。利益が出て税金を減らしたい年に、経費が細切れになってしまう。これが減価償却の使いにくいところです。

そこで効いてくるのが、取得価額の金額に応じた3つの特例ルートです。

10万円・20万円・30万円、3本の線

取得価額使える処理償却資産税
10万円未満全額その年の経費(消耗品費など)対象外
10万円以上20万円未満一括償却資産(3年で均等に1/3ずつ)対象外
30万円未満(青色申告者)少額減価償却資産の特例で全額一括対象
30万円以上通常の減価償却(耐用年数で分割)対象

同じ「一括で落としたい」でも、金額帯によって使う制度が変わります。とくに知っておきたいのが真ん中と一番下の違いです。

30万円未満は全額落とせる(青色申告者限定)

中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、青色申告をしている中小事業者(常時使用する従業員が一定数以下の個人事業主を含む)が、取得価額30万円未満の資産を取得して事業に使った場合、その取得価額をその年に全額必要経費にできるという制度です。

ポイントを絞ると、こうなります。

  • 青色申告が前提白色申告では使えません。
  • 1年間に特例で落とせる合計額は300万円まで(事業を始めた年など、1年に満たない場合は月割り)。
  • 適用を受けるには、確定申告書(青色申告決算書)に少額減価償却資産の取得価額の明細を記載して申告する必要があります。
  • 制度の適用期限は令和8年3月31日まで(過去に何度も延長されてきましたが、恒久措置ではありません)。

冒頭の28万円のパソコンは、まさにこの特例のど真ん中。青色申告者なら、買った年に28万円をそのまま経費にできます。利益が出た年に、大きな買い物をまとめて落とせるのは強力です。

「20万円未満」には、税金を減らす別の使い道もある

見落とされがちなのが、10万円以上20万円未満の「一括償却資産」です。3年で均等に経費化するため、一見すると30万円特例より不利に見えます。

ですが、一括償却資産には償却資産税(固定資産税の一種)の対象にならないという利点があります。少額減価償却資産の特例で落とした30万円未満の資産は、経費にはなっても償却資産税の課税対象には残る。取得価額の合計が大きくなると、この差が地味に効いてきます。

だから15万円のモニターやタブレットのように「20万円未満」に収まるものは、あえて一括償却資産で処理する、という選択も成り立ちます。節税額と償却資産税の両方を見て決めるのが正解です。

30万円未満かどうかの判定で、つまずきやすい点

  • 税込みか税抜きかは、あなたの経理方式で決まります。税抜経理なら税抜金額で、税込経理なら税込金額で30万円未満かを判定します。免税事業者は税込で見ることになるため、たとえば本体28万円でも税込だと30万円を超えてアウト、というケースがあります。消費税の扱いとセットで考えてください。
  • 付随費用を含める。本体価格だけでなく、引取運賃や設定費用など、使えるようにするための費用も取得価額に含めて判定します。
  • セット販売は合計で判定。応接セットのように、一式でなければ機能しないものは、まとめて取得価額を見ます。

独立初年度こそ、この制度を計画に組み込む

独立した年は、パソコン・モニター・デスク・ソフトウェアと、まとまった設備投資が重なります。ここで所得区分を事業所得で固め、青色申告承認を取っておけば、30万円未満の買い物を必要な年にまとめて経費化できる。利益が読める年に投資を寄せる、という攻め方もできるようになります。

逆に、青色申告承認を取っていないと、この特例は一切使えません。開業したら開業届と青色申告承認申請をセットで出しておく。これが、あとで効いてくる一手です。


パソコン1台の落とし方ひとつでも、10万・20万・30万の線をどう使うかで、その年の税金と翌年以降の身軽さが変わります。

私は買い物をするとき、金額よりも先に「これは今年の利益にぶつけるべきか」を考えるようになりました。制度を知っていれば、買うタイミングそのものが節税になるからです。

※本記事は2026年7月時点の一般的な情報を、独立した個人の実務目線で整理したものです。適用要件・限度額・適用期限は制度改正により変わることがあり、償却資産税の取扱いは自治体により異なります。実際の判断は、国税庁・中小企業庁の資料および所轄の税務署・税理士に必ずご確認ください。

参考:国税庁 タックスアンサー No.5408(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)/No.2100(減価償却のあらまし)/中小企業庁「少額減価償却資産の特例」