独立して間もない頃、報酬を値切られたことがあります。作業が終わったあとに「思ったより工数が軽かったので」と言われ、当初の話より低い金額を提示されました。

腹は立ちましたが、こちらに証拠がなかった。金額も範囲も、口頭とチャットの断片しか残っていなかったからです。結局、次の仕事のことを考えて飲みました。あのときの自分に一枚だけ紙を渡せるなら、いま渡したいのがフリーランス新法です。

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。2024年11月1日に施行されました。この記事は、法律家ではなく発注も受注も両方する立場から、「実務で何が変わったか」を整理します。個別のトラブルは事情で結論が変わるので、実際に困ったときは必ず公式情報と公的な窓口で確認してください。

なぜこの法律ができたのか

背景はシンプルです。フリーランスは、労働基準法で守られていません。

会社員なら、賃金の支払いも解雇の予告も労働法が守ってくれます。ところが業務委託で働く個人は「事業者同士の対等な取引」という建前になるので、その保護の外側にいる。かといって、下請法(現・取適法)は資本金の要件があり、小さな発注元との取引はこぼれ落ちていました。

この「どちらの網にも入らない層」を拾いにきたのが新法です。だから対象は、従業員を雇っていない個人(=特定受託事業者)と、その人に業務を委託する事業者。資本金の大小は問われません。私のように一人で受けている人間は、ほぼ全員が対象に入ります。

変わったこと1:取引条件を、書面で示す義務

一番効くのがこれだと思っています。発注する側は、業務を委託したら書面または電磁的方法(メールやチャットでも可)で、取引条件を明示しなければならない

明示すべき内容は、業務の内容、報酬の額、支払期日、発注元と受注者の名称など。つまり、私が昔やられた「あとから金額の話が変わる」を、記録の面から潰しにいく設計です。

実務的に大きいのは、受注側から「条件を書面でください」と言いやすくなったことだと思っています。以前これを言うと、細かいやつだと思われないか気を遣いました。いまは「新法で明示が必要と聞いています」と一言添えれば済む。気まずさを法律が肩代わりしてくれるのは、想像以上にありがたい変化です。

契約書そのものの読み方は業務委託契約書で最低限みるべき場所に、契約の型の違いは準委任と請負の違いにまとめています。新法の明示義務は、これらを置き換えるものではなく下支えするものです。

変わったこと2:報酬は「受け取った日から60日以内」

支払いサイトの話です。新法では、発注元が成果物などを受領した日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内に支払期日を定めることが求められます。

さらに、発注元が誰かから受けた仕事を再委託している場合は、元の発注者からの支払期日から30日以内という別のルールがあります。

ここは資金繰りに直結します。独立初期の私がいちばん苦しかったのは、単価ではなく入金の遅さでした。月末締めの翌々月末払いのような条件が重なると、働いているのに手元の現金がない。「60日以内」という上限が明文で置かれたことで、遅い支払いサイトを交渉のテーブルに載せる根拠ができたのは実利があります。請求書まわりの基本は請求書の書き方に書きました。

変わったこと3:継続的な取引で、禁じられた行為

1か月以上の継続的な業務委託では、発注元に対して次のような行為が禁じられます。

  • 受注者に責任がないのに、受け取りを拒む
  • 受注者に責任がないのに、報酬を減額する
  • 受注者に責任がないのに、返品する
  • 相場に照らして著しく低い報酬を不当に定める(買いたたき)
  • 物やサービスの購入・利用を強制する
  • 不当に経済上の利益の提供をさせる
  • 受注者に責任がないのに、内容の変更ややり直しをさせる

私が値切られたケースは、まさに2番目です。「受注者に責任がないのに」という条件が付いている点が肝で、こちらの納品物に明確な不備があれば話は別になります。だからこそ、何をどこまで納めるかを最初に決めて記録に残すという原則は、新法があっても変わりません。買いたたきの話は単価交渉の側から見ると理解が早いはずです。

変わったこと4:やめるときも、30日前に予告

もうひとつ、地味ですが生活に効くのがこれです。6か月以上続いている継続的な業務委託を中途解除する場合、原則として30日前までに予告が必要になりました。契約を更新しない場合も同じ考え方です。

フリーランスの収入が不安定に見える最大の理由は、「来月から来なくていい」が突然来ることです。30日という猶予は、次を探す時間としては短い。それでも、ゼロと30日では手当てのしようがまるで違います。

このほか、募集情報を正しく表示すること、育児や介護と両立できるよう配慮すること(6か月以上の継続的な委託が対象)、ハラスメントへの相談体制を整えることも、発注元の義務として定められています。

変わらないこと──ここは冷静に

期待しすぎないために、正直に書いておきます。

新法は、報酬の金額そのものを引き上げる法律ではありません。 買いたたきの禁止はありますが、これは著しく不当な低さを問題にするものであって、あなたの単価を上げる仕組みではない。単価は今もこれからも、単価の決め方と交渉の領域です。

税や社会保険の扱いも変わりません。 確定申告国民健康保険もそのままです。守りの薄さを埋める話は、労災の特別加入のような別の制度で手当てすることになります。

そして**、法律があっても、こちらが記録を残していなければ戦えない**。ここが実務では一番大きい。

私が新法以降に変えた、3つの習慣

読んだあと、自分の運用をこう変えました。

  1. 口頭で決まった条件は、その日のうちにこちらから文面で送り返す。 「本日いただいた内容を確認まで」と書いて、業務範囲・報酬・支払期日を3行で並べる。返信で「はい」と来れば、それが記録になります。
  2. 支払期日を、契約前に必ず聞く。 「新法で60日以内の明示が必要と聞いているので確認させてください」と添えれば、詮索ではなく確認になります。
  3. やり直しや追加を頼まれたら、無償か有償かをその場で確認する。 曖昧なまま受けると、あとから「責任の所在」が争点になります。

困ったときの相談先

もめてしまった場合、個人で発注元と戦うのは体力を使います。フリーランス・トラブル110番という無料の相談窓口があり、弁護士に相談できます。新法の運用は公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が担っているので、公式サイトの解説が一次情報です。


法律ができたからといって、相手の態度がすぐ変わるわけではありません。実際、私の周りでも「明示のないまま始まった」という話はまだ聞きます。

それでも、言いにくいことを言うための足場ができたのは確かです。あのとき値切られた自分に足りなかったのは、交渉力より前に「これは求めていいことだ」という確信でした。新法は、その確信を制度の側から支えてくれます。

条文の詳細や自分のケースへの当てはめは、公正取引委員会・厚生労働省の公式情報と、公的な相談窓口で必ず確認してください。