「妻に給料を払って経費にできるらしい」。独立して少し軌道に乗ってくると、必ず一度は考える話です。

制度としては本当にあります。ただ、いくらまで払えるかという問いに、法律は金額で答えてくれません。ここを勘違いしたまま金額を決めると、あとで否認されます。

そもそも、原則は「家族への給与は経費にならない」

まず前提から。所得税法では、生計を一にする配偶者や親族に支払う対価は、原則として必要経費に算入できません。身内へのお金の移動で所得を分散されると、いくらでも税負担を調整できてしまうからです。

その原則に対する例外が、青色申告者に認められた青色事業専従者給与です。だから条件が細かい。ここを「例外を使わせてもらう」という順番で理解しておくと、あとの話が入ってきます。

誰が専従者になれるのか

青色事業専従者に当たるのは、次のすべてを満たす人です。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その年の12月31日現在で15歳以上であること
  • その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合は従事できる期間の2分の1を超える期間)、その事業に専ら従事していること

つまずきやすいのは3つ目の「専ら従事」です。他に職業がある人や、学校に通っている人は原則として該当しません。妻がパートに出ながら手伝っている、という状態では通らない可能性が高い。ここは、実態がすべてです。

手続き:届出を出さないと、1円も経費にならない

**「青色事業専従者給与に関する届出書」**を、納税地の所轄税務署に提出します。

  • 原則:その年の3月15日まで
  • その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者を持つことになった場合:その日から2か月以内

そして、必要経費にできるのは届出書に記載した方法・金額の範囲内で実際に支払われたものだけです。届出に「月20万円」と書いてあれば、25万円払っても経費は20万円まで。逆に、届出を出さないまま払った給与は、全額が経費になりません。

金額を変えるときは変更届を出します。先に届け出て、あとから払う。この順番だけは崩せません。

本題:いくらまで払えるのか

法律に上限額の定めはありません。条件は**「労務の対価として相当であると認められる金額」**であること。過大な部分は必要経費になりません。

抽象的に見えますが、判断の材料ははっきりしています。

  1. 仕事の内容と従事した時間。経理と請求書発行に月20時間なのか、営業と制作に週5日なのか
  2. 他の従業員や、同業他社の同じ仕事の給与水準。第三者を雇ったらいくら払うか
  3. 事業の規模と収益。売上500万円の事業で月50万円の専従者給与は、まず説明がつかない

要するに、**「他人を雇っていたら、いくら払っていたか」**が基準です。私はこの問いに一発で答えられない金額なら、その金額はやめたほうがいいと思っています。

そして必ずやっておくのが記録です。何の業務を、どれだけの時間やったのか。家事按分の割合と同じで、あとから説明できる形で残っているかが最後の分かれ目になります。タイムシート1枚で十分です。

実務で効く目安:月88,000円のライン

金額を決めるときの現実的な目安が、源泉徴収です。

給与を払う以上、事業主には源泉徴収の義務が生じます。ただし、扶養親族等がいない場合、月額88,000円未満であれば源泉徴収税額は0円(給与所得の源泉徴収税額表・甲欄)。年額にすると約105万円です。

このラインを使うと、毎月の納付事務がほぼ発生しません。あわせて次の2枚を出しておきます。

  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支払いを受ける人が常時10人未満なら、納付を年2回にまとめられる)

もちろん、実態としてフルタイムで働いてもらうなら、88,000円に抑える必然性はありません。税務の都合で金額を決めるのではなく、実態に金額を合わせる。順番はこちらです。

代償:扶養控除・配偶者控除は使えなくなる

ここが一番の落とし穴です。

青色事業専従者給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者にも扶養親族にもなれません。白色の事業専従者控除を受ける場合も同じです。

つまり、専従者給与を出した瞬間に、配偶者控除(または配偶者特別控除)は消えます。さらに、専従者本人には所得税・住民税がかかり、国民健康保険料の算定にも影響します。

  • 事業主側:所得が減る(累進税率が高いほど効果が大きい)
  • 専従者側:給与所得控除が使える一方、税と社会保険料が発生する
  • 世帯合計:この差し引きで、初めて損得が出る

事業所得が低いうちは、配偶者控除を残したままのほうが有利になることも普通にあります。所得税は累進なので、事業主の課税所得が大きいほど、分散の効果は大きくなる。この一点を押さえたうえで、自分の数字で試算してください。

白色申告なら、金額は決め打ち

青色申告をしていない場合は、事業専従者控除という別の制度になります。こちらは実際に払った額ではなく、次のいずれか低いほうです。

  • 配偶者なら86万円、配偶者以外の親族なら1人につき50万円
  • 控除前の事業所得等の金額 ÷(専従者の数 + 1)

届出は不要ですが、金額は伸びません。家族に本格的に働いてもらうなら、青色申告に切り替えるほうが先です。

判断の順番

  1. その人は専ら従事しているか(他に仕事や学校があるなら、まずここで止まる)
  2. 他人を雇ったらいくら払うかを先に言語化する
  3. その金額で世帯合計の税と社会保険料がどう動くか試算する
  4. 決めたら3月15日までに届出を出す(開業直後は2か月以内)
  5. 業務内容と時間の記録を残す運用にする

数字が大きくなってきたら、税理士に相談するほうが早い領域でもあります。専従者給与は、法人化の検討と地続きの話でもあるからです。


「いくらまで払えるか」という問いには、金額では答えられない。答えは、その働きに対していくら払うのが自然かです。

家族だから安くする必要も、家族だから多く出す理由もありません。他人を雇うつもりで金額を決めて、その根拠を残しておく。それが、この制度をいちばん安全に使う方法だと思います。

※本記事は2026年7月時点の一般的な情報を、独立した個人の実務目線で整理したものです。要件や控除額、扶養の判定基準は制度改正により変わることがあります。実際の適用可否と金額の妥当性は、所轄の税務署または税理士に必ずご確認ください。

参考:国税庁 タックスアンサー No.2075(青色事業専従者給与と事業専従者控除)/No.2260(所得税の税率)/「給与所得の源泉徴収税額表」/「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」