独立した年の秋、保険会社から控除証明書が届きました。年間の払込額は28万円。
「28万円ぶん税金が軽くなる」と、そのときの私は本気で思っていました。実際に確定申告書へ書き写した金額は、4万円。
生命保険料控除は、払った額がそのまま引かれる制度ではありません。そして経費でもない。この2つを取り違えたまま保険に入ると、保険料は増えるのに、税負担も社会保険料もほとんど動かないという状態になります。
まず、経費ではない
個人事業主が支払う生命保険料は、事業の必要経費になりません。事業所得の計算には一切登場せず、所得控除として、事業所得を出したあとの段階で差し引かれます。
「どちらでも税金は同じでは?」——同じではありません。差が出るのは国民健康保険料です。
国民健康保険の所得割は、総所得金額等から基礎控除相当額を引いた金額を基礎に計算されます(金額や算定方式は市区町村によって異なるため、お住まいの自治体の案内で確認してください)。ここで使われるのは総所得金額等であって、所得控除を引いたあとの課税所得ではない。つまり、
- 経費が増える → 事業所得が減る → 所得税・住民税・国民健康保険料が全部下がる
- 所得控除が増える → 課税所得が減る → 所得税・住民税は下がるが、国民健康保険料は動かない
生命保険料控除は後者です。同じ「引ける」でも、効く範囲が違う。この非対称は医療費控除の記事でも扱いましたが、独立した人の家計に最も効いてくる論点なので、ここでも繰り返しておきます。国民健康保険そのものの仕組みは国民健康保険にまとめています。
なお、**事業のための保険は経費になります。**事務所の火災保険、業務上の賠償責任保険、事業に使う車の任意保険(按分)。線引きは「事業のリスクに掛けているか、自分と家族の生活に掛けているか」です。
天井は12万円しかない
生命保険料控除は3つの区分に分かれています。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 一般の生命保険料 | 死亡保障・学資保険など |
| 介護医療保険料 | 医療保険・がん保険・介護保険(平成24年1月1日以後の契約) |
| 個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付いた契約 |
平成24年1月1日以後に締結した契約(新契約)の控除額は、区分ごとに次の計算です。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)は別の表です。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
そして全体の天井。国税庁タックスアンサーNo.1140の原文です。
この合計額が120,000円を超える場合には、生命保険料控除額は120,000円となります
**3区分をすべて満額にしても12万円。**私の28万円が4万円になったのは、その全額が一般の生命保険料区分だったからです。80,000円を超えたら、あとはいくら払っても一律40,000円。
12万円は、税額でいくらか
所得控除は「税金が12万円安くなる」制度ではなく、「課税所得が12万円減る」制度です。効果は税率次第。
さらに、住民税の生命保険料控除は所得税とは別計算で、限度額も違います。地方税法では一般・介護医療・個人年金の各区分が2.8万円、3区分合計の限度額は7万円(旧契約のみで計算する場合は各3.5万円)。住民税の所得割は一律10%なので、満額でも7,000円です。
所得税の控除を満額(12万円)使えた人の、税額ベースの効果を並べます。
| 課税所得 | 所得税率 | 所得税の減少 | 住民税の減少 | 合計(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 6,000円 | 7,000円 | 約1万3,000円 |
| 330万円以下 | 10% | 12,000円 | 7,000円 | 約1万9,000円 |
| 695万円以下 | 20% | 24,000円 | 7,000円 | 約3万1,000円 |
| 900万円以下 | 23% | 27,600円 | 7,000円 | 約3万4,000円 |
(復興特別所得税は考慮していない概算です。)
年に何十万円も保険料を払っている人にとって、**この金額は保険を選ぶ理由にはなりません。**節税を目的に生命保険へ入る、という順番は成立しない。保障が必要だから入る、その結果として控除がある。順番はこちらです。
だから、掛金の優先順位はこうなる
独立した人が使える「掛けたお金が所得控除になる」制度は複数あります。上限の性質で並べ直すと、順番は自然に決まります。
| 制度 | 控除の枠 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 掛金全額(月1,000〜70,000円) | 退職金づくり。年84万円まで全額控除 |
| iDeCo(個人型確定拠出年金) | 掛金全額(自営業者は月68,000円が上限) | 老後資金。運用益も非課税 |
| 国民年金基金 | 掛金全額(iDeCoと合算で月68,000円) | 老齢基礎年金の上乗せ |
| 国民年金保険料 | 全額(社会保険料控除) | 前納・家族分もまとめて可 |
| 生命保険料控除 | 上限12万円 | 保障が主目的。控除は副産物 |
上4つは全額が控除される一方、生命保険料控除だけが天井を持っています。**枠が有限なものは、埋まったらそれ以上入れても効かない。**保険料を増やす前に、小規模企業共済・iDeCo・国民年金基金の枠が空いていないかを先に見てください。順番を逆にすると、同じ支出で減らせる税額が小さくなります。
令和8年分だけの特例──23歳未満の子どもがいる人
ここからが、今年(令和8年)に固有の話です。
令和7年度税制改正で、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例が創設されました。財務省「令和7年度税制改正の解説」の原文です。
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年中に支払った新生命保険料の金額に応じて次の表に掲げる金額を所得控除する特例が設けられました。
| 年間の支払保険料等の合計額 | 所得控除額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 30,000円超60,000円以下 | 支払保険料等×1/2+15,000円 |
| 60,000円超120,000円以下 | 支払保険料等×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
通常の新契約の表と見比べてください。各区切りが1.5倍になり、上限が4万円から6万円へ上がっています。この措置は令和7年度税制改正の大綱(令和6年12月27日閣議決定)では「子育て支援に関する政策税制」の項目として置かれたもので、対象は明確です。
読み違えやすい点を3つ、大綱の原文で確認しておきます。
**1. 増えるのは「一般の生命保険料」区分だけ。**介護医療保険料控除と個人年金保険料控除は4万円のままです。
**2. 3区分の合計は12万円で据え置き。**大綱の注記。
(注)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円とする(現行と同じ。)。
つまり、一般だけで6万円を取っても、介護医療と個人年金で満額(各4万円)を取れば合計14万円になり、12万円に切り詰められる。3区分すべてを満額近く払っている人には、この特例の恩恵はほとんど届きません。一般の生命保険料に偏っている人——学資保険や死亡保障が中心の子育て世帯——が、いちばん素直に効く層です。
**3. 旧契約と併用する場合の上限も6万円になる。**大綱②。
旧生命保険料及び上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(現行:4万円)とする。
そして最も大事な点。財務省の解説は「令和8年中に支払った新生命保険料」と書いています。令和8年分の所得税についての措置です。来年も続く前提で保険を設計しないでください。
誰が「23歳未満の扶養親族」か
扶養親族の判定は年末(12月31日)時点で行います。子どもがアルバイトをしている場合は、その所得が扶養の要件を満たしているかを先に確認してください。判定の基準は扶養控除の記事で整理しています。
控除証明書の3つの見どころ
10月頃から届く「生命保険料控除証明書」。私が見る箇所は3つです。
**1. 「新制度」「旧制度」の表示。**同じ保険会社でも契約時期で分かれます。ここを見ずに合算すると、計算式を間違えます。契約を平成24年より前から続けているなら、旧制度の枠(上限5万円)のほうが有利になる場合があります。国税庁No.1140は、新旧両方ある場合の扱いについて、旧契約の支払額が6万円を超えるときは旧契約だけで計算する(上限5万円)、6万円以下のときは新旧を合算する(上限4万円)としています。有利なほうを選べるので、両方を計算してみてください。
2. 「証明額」と「12月末までの払込予定額」。証明書は10月時点までの払込実績で発行されるため、2つの金額が併記されています。年末まで払い続けるなら、使うのは払込予定額のほうです。ここを取り違えると、控除額を自分から小さくすることになります。
3. 区分。「一般」「介護医療」「個人年金」。医療保険は介護医療、学資保険は一般。個人年金は「個人年金保険料税制適格特約」が付いていない契約だと一般の区分に入ります。証明書に書いてあるとおりに転記するのが確実です。
なお、e-Taxならマイナポータル連携で控除証明書のデータをまとめて取り込めます。紙を探す時間がなくなるので、e-Taxでの確定申告を使っている人は設定しておくと楽です。
天井が12万円しかない以上、この控除で家計が変わることはありません。変わるのは、保障を買えるだけの余裕が事業にあるかどうかのほうです。私がその余裕を作るまでにやったことはコンサルの単価相場と案件の切れ目をなくす入口のつくり方に分けて書きました。
まとめ
- 生命保険料は経費ではなく所得控除。だから所得税・住民税には効くが、国民健康保険料には効かない。
- 控除の天井は3区分合計で12万円。所得税率20%の人でも、税額ベースの効果は年3万円台。
- 掛金の優先順位は、全額控除される小規模企業共済・iDeCo・国民年金基金が先。生命保険料控除は枠が有限。
- 令和7年度税制改正で、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除が上限6万円になる特例が創設された。ただし令和8年中に支払った新生命保険料が対象。
- 特例で増えるのは一般区分だけ。3区分の合計12万円は据え置きなので、介護医療・個人年金も満額の人には届きにくい。
- 控除証明書は新旧の別・払込予定額・区分の3か所を見る。新旧両方あるなら、有利なほうを計算して選ぶ。
保険は税金のために入るものではありません。ただ、**入っているなら取りこぼさない。**今年に限っては、子どもがいる人の枠が2万円ぶん広がっています。年末調整のない独立の身では、この2万円を拾うのも捨てるのも、自分の手元の作業次第です。
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保険で埋めようとしている不安の正体が、実は収入の不安定さであることは多いです。そこにまっすぐ向き合った記事として独立で失敗する人の5つの型を置いておきます。
参考:国税庁 タックスアンサーNo.1140(生命保険料控除・令和7年4月1日現在法令等)/財務省「令和7年度税制改正の解説」/「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)