「経費にできる積立がある」と聞いて、私も飛びつきました。経営セーフティ共済、正式には中小企業倒産防止共済です。
結論から言うと、いい制度です。ただし節税ではありません。税金を先送りしているだけで、出口を決めずに入ると、数年後の自分に請求書を回すことになります。私はそこを理解しないまま入って、あとから慌てて計算し直しました。
そもそも何のための制度か
名前のとおり、取引先が倒産したときに連鎖倒産を防ぐための制度です。中小企業基盤整備機構が運営しています。
取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで、無担保・無保証人で借入ができる。これが本来の看板です。
ただ実務で注目されているのは、掛金が全額、必要経費になるという税制上の特例のほうでしょう。私も正直、入口はそこでした。
制度の骨格
- 掛金:月額5,000円〜20万円(5,000円単位で増減可)
- 積立の上限:掛金総額800万円まで
- 税の扱い:個人事業主は必要経費、法人は損金
- 加入資格:継続して1年以上事業を行っている中小企業者など(業種ごとの規模要件あり)
前納もできるので、利益が出た年の年末に1年分をまとめて払う、という使い方が知られています。
40か月の壁
解約したときに戻ってくるのが解約手当金です。ここには納付月数に応じた支給率があります。
- 掛金納付月数40か月以上:100%
- 12か月以上40か月未満:納付月数に応じて100%未満
- 12か月未満:0
12か月未満は掛け捨てになる。ここは覚えておいてください。短期の資金置き場としては使えないということです。
最大の誤解──出口で全部戻ってくる
私が最初にわかっていなかったのが、ここです。
戻ってきた解約手当金は、個人事業では事業所得の収入に算入されます。つまり課税されます。
入れるときに経費、出すときに収入。差し引きゼロです。得をしたのは、その年の税金を先送りできた分の資金繰りだけ。
だから、これは節税ではなく繰り延べだと言い切ったほうがいい。効くのは、
- 利益が大きく振れる年がある(今年は多いが、来年は読めない)
- 将来、赤字が出る年や大きな設備投資をする年にぶつけられる
- 法人化や事業の終い方を含めて、出口の年を自分で選べる
こういうときです。逆に、毎年ほぼ同じ利益で、出口の年に何もぶつけるものがないなら、税率が変わらないぶん旨みは薄くなります。
入る前に「いつ、何にぶつけて出すか」を決める。 これが順番です。
2024年10月に閉じた抜け道
かつては、解約して受け取り、すぐに再加入してまた経費にする、という回し方がありました。ここに手が入りました。
令和6年度の税制改正(所得税法等の一部を改正する法律、2024年3月成立・公布)により、令和6年10月1日以後に共済契約を解除して再度契約した場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、必要経費または損金に算入できません。
背景として、解約手当金の支給率が上がる加入3〜4年目での解約が多く、再加入者の多くが解約後1年未満で戻っていたことが挙げられています。制度の趣旨と違う使われ方への手当て、ということです。
回転させる前提の設計をしていた人は、組み直しが必要です。
小規模企業共済との役割の違い
よく並べて語られますが、税務上の位置がまったく違います。
- 小規模企業共済:掛金は所得控除(小規模企業共済等掛金控除)。廃業・引退時の自分の退職金をつくる制度
- 経営セーフティ共済:掛金は必要経費。取引先倒産に備える事業の防波堤
前者は事業所得を減らさないまま課税所得を下げ、後者は事業所得そのものを下げる。青色申告特別控除や国民健康保険料の算定に効いてくる場所が変わります。併用もできるので、どちらか一方の話ではありません。
個人事業主が忘れがちな手続き
掛金を必要経費に入れるには、確定申告書に所定の明細書を添付する必要があります。これを付け忘れると、払っていても経費にできない事態になり得ます。
会計ソフトの入力だけで完結した気になりやすいところです。私は初年度、提出直前に気づきました。
私の使い方
私は、月額を無理のない線に落として長く続ける形にしています。年末にまとめて増額する運用は、資金繰りが読める年だけ。
理由は単純で、掛金を払うために現金が減るからです。手元の現金を薄くしてまで経費を作るのは、節税ではなく本末転倒です。税金は利益の一部しか持っていきませんが、資金ショートは事業そのものを止めます。
備えとしては優秀な制度です。ただ、出口の設計とセットで初めて意味を持つ。そこだけは、入る前に紙に書いておいてください。
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報を、独立した個人の実務目線で整理したものです。加入資格・支給率・税制特例の適用は個別事情や制度改正により異なります。最新の内容は中小企業基盤整備機構の公式情報でご確認のうえ、税務上の判断は税理士にご相談ください。
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済」/同「税制の特例に関する内容の変更について」(令和6年10月1日以後の契約解除・再加入に係る取扱い)