消費税の計算方法には、本則課税と簡易課税の2つがあります。加えて今は、インボイスをきっかけに課税事業者になった人向けの2割特例という経過措置もある。

つまり選択肢が3つある状態です。そして2割特例には期限があります。終わったあとに何を選ぶかを、今のうちに決めておく話をします。

簡易課税は「仕入の実額を使わない」計算方法

本則課税では、預かった消費税から実際に払った消費税を引いて納税額を出します。領収書を集めて、帳簿につけて、インボイスの要件を確認して、という作業が発生する。

簡易課税は、この「実際に払った消費税」を使いません。代わりに、売上にかかる消費税額 × みなし仕入率を仕入税額とみなして差し引きます。

納税額 = 売上の消費税額 −(売上の消費税額 × みなし仕入率)

仕入や経費の消費税を集計する必要がない。売上さえ分かれば計算が終わる。これが最大の利点です。

みなし仕入率は6区分

事業区分業種みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業など80%
第3種製造業、建設業、農林漁業など70%
第4種飲食店業など、他に当てはまらないもの60%
第5種サービス業、運輸通信業、金融保険業50%
第6種不動産業40%

コンサルティング、ITの受託支援、ライター、デザイナーといった仕事は、原則**第5種(50%)**です。

たとえば課税売上800万円(消費税80万円)なら、納税額は80万円 × 50% = 40万円。実際の経費がいくらだったかは関係ありません。

なお、事業区分は日本標準産業分類をもとに判定されます。同じ「開発」でも契約の形によって区分が分かれることがあるので、自分が第3種なのか第5種なのか迷ったら、確定させてから届出を出してください。ここを間違えると、納税額が2割変わります。

複数の事業をやっている場合、売上を事業区分ごとに分けて記帳していないと、最も低いみなし仕入率が適用されます。ここは実務の落とし穴です。

適用するための2つの条件

  • 基準期間(個人事業主は前々年)の課税売上高が5,000万円以下であること
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出すること

2つ目が厳しい。個人事業主の場合、2027年分から簡易課税にしたいなら、2026年12月31日までに出す必要があります。年が明けてから「今年は簡易にしよう」はできません。

ただし、2割特例を受けた人には緩和があります。2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に届出書を提出すれば、その提出した課税期間から簡易課税を適用できる。特例が終わったあとに慌てなくて済むように用意された救済措置です。使えるなら使ってください。

選ぶ前に知っておく「2年縛り」

簡易課税を選ぶと、原則として2年間は本則課税に戻れません。やめるときは「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出しますが、2年を経過するまでは提出できない扱いです。

これが効いてくるのは、大きな支出がある年です。

  • 高額な機材やソフトウェアを買った
  • 外注費が急に膨らんだ
  • 事務所を借りて内装に投資した

本則課税ならこれらの消費税を全額控除でき、場合によっては還付を受けられます。簡易課税では、いくら使っても納税額は変わりません。還付は一切ありません

さらに、税抜1,000万円以上の高額特定資産などを取得した場合には、簡易課税制度選択届出書の提出そのものが制限される期間があります。設備投資を予定しているなら、順番を先に確認してください。

「来年、大きな投資をするかもしれない」という段階なら、私は簡易課税を急ぎません。2年先まで見えているかどうかが判断の分かれ目です。

で、3つのうちどれを選ぶのか

シンプルに整理します。

  1. 2割特例が使えるなら、まずそれ。納税額は売上税額の2割(=実質8割控除)なので、第5種50%の簡易課税より有利です。ただし対象は、インボイスをきっかけに課税事業者になった人に限られ、基準期間の課税売上が1,000万円を超えると使えません
  2. 2割特例が終わる、または使えないなら、簡易課税と本則課税を比較。経費に占める課税仕入れの割合が、みなし仕入率より低いなら簡易課税が有利
  3. 設備投資や外注が多い年、還付が出る年は本則課税

サービス業(第5種)の場合、課税仕入れが売上の50%を超えているかどうかが分岐点です。人件費や外注費のうち、給与は課税仕入れになりませんが、外注費は課税仕入れになる。ここを混同すると判断を間違えます。

自分の数字は、会計ソフトで去年の課税仕入れ額を出せばすぐ分かります。感覚で決める必要はありません。

手を動かす順番

  1. 直近年の課税売上高課税仕入れ額を出す
  2. 自分の事業区分(第何種か)を確定させる
  3. 本則・簡易・2割特例の3通りで納税額を試算する
  4. 向こう2年の設備投資予定を確認する
  5. 出すと決めたら、その年が始まる前日までに届出書を提出する(2割特例からの移行は例外あり)

判断に迷う規模になっているなら、税理士に相談するほうが確実です。届出の期限を1日過ぎると1年待つことになる制度なので、迷っている時間のコストが高い。


簡易課税は、節税の裏技ではありません。事務負担を減らす代わりに、実額での控除と還付を手放すという取引です。

自分の事業が「経費の少ない知識労働」なら、たいてい得をします。「仕入や外注が重い事業」なら、損をします。答えは業種ではなく、自分の帳簿の中にあります。

※本記事は2026年7月時点の一般的な情報を、独立した個人の実務目線で整理したものです。事業区分の判定、届出の期限、経過措置の適用可否は個々の事情や制度改正により異なります。実際の選択は、国税庁の資料および所轄の税務署・税理士に必ずご確認ください。

参考:国税庁 タックスアンサー No.6505(簡易課税制度)/No.6509(簡易課税制度の事業区分)/No.6501(納税義務の免除)/「インボイス制度に関するQ&A」(2割特例と簡易課税制度選択届出書の提出時期)