独立して最初の確定申告で、私がいちばん時間をかけたのは、経費でも控除でもなく「この収入は事業所得なのか」という所得区分の確認でした。ここを間違えると、そのあとの節税がまるごと効かなくなるからです。
「収入が300万円を超えないうちは雑所得でしょう」と言われることがあります。これは半分正しくて、半分は誤解です。
なぜ、この区分でそこまで変わるのか
同じ金額を稼いでも、事業所得か雑所得かで使える武器がまったく違います。
| 事業所得 | 雑所得 | |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除(最大65万円) | 使える | 使えない |
| 赤字を給与や他の所得と相殺(損益通算) | できる | できない |
| 赤字の3年繰越 | できる(青色) | できない |
| 家族への給与(専従者給与) | 出せる | 出せない |
独立初期は、開業費や設備投資で赤字になりやすい時期です。その赤字を会社員時代の給与や副業以外の所得とぶつけて税金を取り戻せるかどうか。事業所得ならできて、雑所得ならできない。この差は、初年度ほど大きく効きます。
「300万円」は金額の話ではない
多くの人が引っかかるのが、令和4年に改正された所得税基本通達です。当初の案では「収入金額300万円以下は雑所得」とする内容が示され、パブリックコメントで大きな反対が起きました。
最終的に確定した考え方は、金額を線引きにするものではありませんでした。ポイントは帳簿書類を保存しているかどうかです。
- 帳簿書類の保存がある → 原則として事業所得(収入が少なくても)
- 帳簿書類の保存がなく、かつ収入金額が300万円以下 → 原則として**雑所得(業務に係る雑所得)**と推定される
つまり300万円という数字は、「帳簿がない人」に対して雑所得と推定するための目安として登場するだけで、帳簿をきちんとつけている人には関係しません。年間の収入が100万円でも、帳簿を残して事業として営んでいれば、事業所得として申告できる余地があります。
ここで言う帳簿は、複式簿記でなくても、収入と経費を継続して記録したものであれば出発点になります。会計ソフトで日々の取引を記録し、電子帳簿として保存しておく。これが所得区分を守る土台になります。
帳簿があれば必ず事業所得、ではない点に注意
ただし、帳簿さえあれば無条件に事業所得になるわけではありません。通達では、帳簿があっても次のような場合は事業所得と認められないことがある、とされています。
- その所得の収入金額が、例年300万円以下で、かつ主たる収入に対する割合が10%未満の場合
- その活動に営利性が乏しい(何年も赤字で、赤字を続ける中で改善の取組みもない)場合
要するに、実態として「事業」と呼べるだけの継続性・営利性があるかどうかが問われます。会社員が片手間にやっている副業で、収入もごくわずか、記録もほとんどない――という状態だと、帳簿の形だけ整えても雑所得と見られる可能性が残ります。
判断のよりどころは、社会通念上「事業」と言えるか。営利性、継続性、反復性、そしてそこに割いている時間や労力、生活の柱になっているか。これらを総合して判断されます。
独立して本業にするなら、やることはシンプル
コンサルやITの支援業務で独立し、それを生活の柱にしていくなら、事業所得で問題になることはまずありません。やるべきことは、区分の判定というより、事業所得の要件を満たす体制を最初に作ることです。
- 開業届を出し、あわせて青色申告承認申請書を提出する(提出には期限があります)
- 会計ソフトで複式簿記の帳簿をつけ始める(青色申告特別控除65万円の前提)
- 取引の記録と証憑を継続して保存する
この3つが回っていれば、収入の多寡にかかわらず「帳簿の保存がある事業」として、事業所得の土台は固まります。逆に、この土台がないまま「事業所得です」と申告だけしても、調査で覆されるリスクを抱えることになります。
副業から独立へ、区分が切り替わる瞬間
会社員として副業を続けながら独立の準備をしている場合、その副業収入は最初は雑所得の性格が強いかもしれません。それが、退職して本業になり、帳簿を整え、継続的に稼ぐようになった時点で、事業所得へと実態が切り替わっていきます。
この切り替わりを申告に正しく反映させるためにも、独立を決めたら早い段階で開業届と青色申告承認申請を出しておく。準備段階から帳簿をつけておく。そうすれば、独立初年度の確定申告で、赤字の損益通算まで含めて事業所得のメリットを取りにいけます。
「300万円以下だから雑所得」ではありません。分かれ目は、帳簿を残し、事業として継続しているかどうか。数字ではなく、実態と記録です。
私は独立を決めた日から、金額が小さいうちでも帳簿だけは欠かさずつけてきました。それが、初年度の申告で「これは事業です」と胸を張って言える一番の材料になったからです。
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報を、独立した個人の実務目線で整理したものです。所得区分の判定は個々の実態によって総合的に行われ、取扱いは制度改正により変わることがあります。実際の判断は、国税庁の資料および所轄の税務署・税理士に必ずご確認ください。
参考:国税庁 タックスアンサー No.1350(事業所得の課税のしくみ)/No.1500(雑所得)/所得税基本通達35-1・35-2/「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(雑所得の例示等)」