独立して最初の請求で戸惑うのが源泉徴収です。「報酬から勝手に1割引かれて振り込まれた」「取引先によって引かれたり引かれなかったりする」——ここが分かりにくい。私は導入プロジェクトのPMを経て独立し、自分でも請求書を切り、多くの独立を近くで見てきました。この記事では、引かれる仕事とそうでない仕事の線引き、税率、請求書の書き方、そして引かれた分を確定申告で取り戻す流れまで、実務ベースで渡します。
源泉徴収は「所得税の前払い」
源泉徴収とは、報酬を支払う側(法人など)があなたの所得税を先に天引きし、代わりに国へ納める仕組みです。ポイントは、**これは税金の増減ではなく「前払い」**だということ。年間の所得税は確定申告で最終計算するので、引かれすぎていれば後で戻ってきます。だから源泉徴収された金額は、必ず自分で記録しておく必要があります。
引かれる仕事・引かれない仕事
ここが最大の誤解ポイントです。源泉徴収の対象は法律で限定列挙されています。原稿料、講演料、デザイン料、税理士・弁護士など士業の報酬、一定のセミナー講師料などが代表例です。
一方で、システム開発や経営・IT系のコンサルティングの業務委託(準委任)は、原則として源泉徴収の対象外です。SAPの導入支援で常駐・準委任契約、といった働き方の報酬は、通常は天引きされません。取引先の経理処理によって扱いが割れることもありますが、「コンサル報酬だから当然に引かれる」わけではない、という点は先に知っておくと請求時に慌てません。
税率は10.21%、100万円を超えた部分は20.42%
引かれる場合の税率は、**支払金額100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%**です(復興特別所得税を含む)。たとえば報酬50万円なら、天引きは51,050円。手取りは448,950円になります。
請求書は「本体・消費税・源泉」を分けて書く
請求書で報酬額と消費税額を明確に区分していれば、源泉徴収は消費税を除いた本体価格に対して計算できます。区分せず税込一本で書くと、税込金額に対して天引きされ、前払いする所得税が増えてしまう。損はしませんが、手元資金の観点で不利です。請求書には「報酬」「消費税」「源泉徴収税額(△)」「差引請求額」を行で分けて明記しておきましょう。
取り戻し方は確定申告の一択
天引きされた源泉徴収税は、確定申告で年間の所得税と精算します。1年間の所得から算出した本来の税額より源泉徴収の合計が多ければ、差額が還付されます。準備するのは、取引先から届く「支払調書」や、自分で記録した請求ベースの源泉額。支払調書は必ずしも全社から届かないので、自分の請求書控えで源泉額を積み上げておくのが確実です。
源泉徴収は、仕組みさえ分かれば怖くありません。引かれる・引かれないを取引の入口で確認し、請求書で内訳を分け、年に一度精算する。この3点を押さえておけば、資金繰りの読み違いもなくなります。