事業が回り始めると、どこかで一部を人に頼むようになります。私が最初にぶつかったのは「これは外注費でいいのか、源泉徴収はいるのか」でした。

ここを雑にやると、税務調査で「実質は給与だ」と否認され、源泉徴収の追徴と消費税の両面で追徴が来る。名前を「外注費」にしただけでは守られません。発注する側が押さえておくべき線を、実務目線で整理します。

そもそも外注費と給与は、税務上まったく別物

同じ「人に払うお金」でも、税務上の扱いは正反対です。

  • 外注費:課税仕入れになり、消費税の仕入税額控除ができる。源泉徴収は原則不要
  • 給与:不課税で控除できない。源泉徴収と年末調整の義務があり、社会保険もからむ

だから税務署は「外注費に見せかけた給与」を厳しく見ます。否認されると、①源泉徴収の追徴 ②消費税の控除否認という二重のパンチが来る。ここが、外注を使うときにいちばん怖い落とし穴です。

給与認定されない、4つの目安

判断は契約書の名前ではなく、実態でされます。国税庁が示す代表的な視点は次の4つです。

  1. 代替性:本人以外がやってもいいか(再委託OKなら外注寄り)
  2. 指揮監督:作業の時間や場所を細かく拘束していないか
  3. 危険負担:完成物を引き渡す前に壊れたら、報酬は出ないことになっているか
  4. 材料・用具:道具や材料は相手持ちか

全部が外注寄りなら安全度が高い。逆に「毎日9時に来て、こちらの指示どおりに、時間で払う」なら、給与に限りなく近い。外注のつもりが実態は雇用、という状態がいちばん危ない。

源泉徴収がいる外注、いらない外注

原則として、個人への外注費に源泉徴収は要りません。ただし所得税法が列挙する特定の報酬は例外で、源泉が必要です。

  • 原稿料・デザイン料・イラスト料・翻訳料・講演料 など
  • 弁護士・税理士・司法書士などへの報酬

一方、システム開発やプログラミング、軽作業などは通常この列挙に当たらず、源泉不要です。ただし職種によって判断が割れる領域なので、迷ったら払う前に税務署か税理士に確認するのが安全です。ここは自己判断の事故が痛い。

年5万円を超えたら「支払調書」

デザイン料や原稿料など源泉対象の報酬を、同じ人に年間5万円を超えて払ったら、翌年1月に税務署へ支払調書を出します。相手に渡す義務は必ずしもありませんが、実務では渡すことが多い。年をまたぐ前に、誰にいくら払ったかを集計しておくと慌てません。

インボイスで、相手が免税だと控除が減る

外注費は消費税の控除ができますが、インボイス制度では、相手が免税事業者(登録番号なし)だと控除が絞られます。経過措置で、当面は仕入税額の80%(その後50%)しか控除できない。発注前に登録番号の有無を確認しておくと、あとで計算がぶれません。

私がやっている最低限

  • 契約書に「請負/再委託可/成果物の納品で報酬が確定」と書く(業務委託契約書の考え方)
  • 請求書・成果物・振込記録を紐づけて残す
  • 源泉対象か迷う職種は、払う前に確認する

経費の線引きと同じで、「あとで説明できる形」を先に作っておくのが、いちばん安い保険です。


外注は事業を伸ばす手ですが、処理を雑にすると税務調査で足をすくわれます。大事なのは「名前が外注費」ではなく「実態が外注」であること。ここさえ外さなければ、堂々と経費にできます。

※本記事は2026年7月時点の一般的な情報を、独立した個人の実務目線で整理したものです。源泉徴収の要否や消費税の扱いは職種・契約内容により異なります。具体的な処理は税務署や税理士にご確認ください。