独立して最初の確定申告を終えたとき、私は3月15日に現金を用意して待っていました。銀行の窓口で納付書を握りしめて、これで終わりだ、と。

翌年、同じつもりで3月に構えていたら、口座からは引き落とされませんでした。振替納税に切り替えていたからです。実際に引き落とされたのは4月の下旬。1か月以上、同じ金額が自分の口座に残っていた。

税額は1円も変わっていません。変わったのは、その現金が自分の手元にある期間だけです。それでも、独立して2年目の資金繰りにとって、その1か月は小さくありませんでした。

この記事は、納税額を減らす話ではありません。同じ税額を、いつ、どの経路で払うかの話です。

納期限と振替日は、別の日付である

まず、いちばん誤解されている点から。国税庁が公表している「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」の表を、そのまま並べます。

申告所得税及び復興特別所得税(令和7年分)

納期等の区分納期限(法定納期限)振替日
予定納税第1期令和7年7月31日(木)令和7年7月31日(木)
予定納税第2期令和7年12月1日(月)令和7年12月1日(月)
確定申告令和8年3月16日(月)令和8年4月23日(木)
確定申告延納令和8年6月1日(月)令和8年6月1日(月)

消費税及び地方消費税(令和7年分)

納期等の区分納期限(法定納期限)振替日
確定申告(原則)令和8年3月31日(火)令和8年4月30日(木)

確定申告分だけ、納期限と振替日が離れています。所得税で38日、消費税で30日。この差が振替納税の実質的な効果です。

ここで見落としてはいけないのが、予定納税と延納は振替日が納期限と同じという点です。7月31日、12月1日、6月1日。この3つには猶予がありません。「振替納税だから1か月後」と思い込んでいると、残高を用意する日を間違えます。

なお令和8年分(令和9年に申告する分)は、所得税の納期限が令和9年3月15日(月)、消費税が令和9年3月31日(水)。振替日は国税庁のページで「令和8年分確定申告の振替日は、確定次第掲載いたします」とされていて、現時点の表記は「4月中旬〜下旬」です。確定申告延納分だけは令和9年5月31日(月)と日付が確定しています。

振替納税とは何か──国税庁の定義

タックスアンサーNo.9201(令和7年4月1日現在法令等)の原文です。

振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です

対象になる税目も明記されています。

所得税の確定申告分や予定納税分および個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、多くの方に利用されている便利な振替納税をお勧めします

つまり個人事業者向けの制度です。法人税には使えません。

そして、いちばん実務に効く注記がこれです。

(注1) 期限内に提出された確定申告分や予定納税分、中間申告分が対象であり、期限後申告分や修正申告分は利用できません。

**期限を1日でも過ぎたら、振替納税は使えない。**申告が遅れた年は、自分で納付手段を選び直すことになります。期限後申告をしたことがある人は、この一文を覚えておいてください。更正の請求と修正申告で税額が動いた分も同じです。

一度出せば、翌年からは自動

預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合および所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます。

手続きは一度きり。これが、私が振替納税を勧める最大の理由です。毎年3月に「今年はどうやって払うか」を考えなくてよくなる。

ただし条件が3つ付いています。口座を変えない、取りやめない、所轄の税務署が変わらない。3つ目が曲者で、引っ越すと切れます。

転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、改めて口座振替依頼書を変更後の税務署に提出していただく必要があります。

このとき、依頼書を出し直さなくても済む道が2つ用意されています。

① 申告所得税又は消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を記載して提出する(どちらかの申告書に記載していただければ、もう一方の税目についても、振替納税を継続してご利用いただけます。)。

所得税と消費税のどちらかに「○」を書けば両方続く。もう1つは「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出です。

出し方は書面かオンライン

書面なら、口座振替依頼書に記入して通帳の届出印を押し、税務署か金融機関に提出します。オンラインならe-Tax(Web版)から。ただし制限があります。

口座振替依頼書は、納税者ご自身名義の預金口座のみご利用できます。ご自身以外の預金口座を利用することはできません。

事業用の口座を分けている人は、どちらの口座から引き落とすかをここで決めることになります(屋号付きの事業用口座の話とも重なります)。

落ちなかったときの罰は重い

なお、残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高をご確認ください。

ここが振替納税のいちばんの危険です。延滞税の起算日は振替日ではなく法定納期限の翌日。4月23日に落ちなかった場合、延滞税は3月17日から数えられます。38日ぶんの猶予が、そのまま38日ぶんの延滞税に反転する。

領収証書も出ません(注2)。振替納税を選ぶということは、紙の証拠を手元に持たないということです。

令和8年から、延滞税と利子税が上がった

判断の前提として、今年動いた数字を押さえておきます。国税庁「延滞税の割合」の表から、直近を抜き出します。

期間納期限の翌日から2か月まで2か月を経過した日以後
令和4年1月1日~令和7年12月31日2.4%8.7%
令和8年1月1日~令和8年12月31日2.8%9.1%

利子税と還付加算金も同じ方向に動いています。

期間利子税特例基準割合還付加算金特例基準割合
令和4年1月1日~令和7年12月31日0.9%0.9%
令和8年1月1日~令和8年12月31日1.3%1.3%

4年間0.9%で動かなかった利子税が、1.3%になりました。延滞税も2.4%から2.8%へ。銀行の短期貸出金利が上がったぶんが、そのまま税に来ている構造です。国税庁の注記が計算式を書いています。

延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

金利が上がり続けるなら、来年また上がります。遅れて払うコストは、これから高くなる方向だと考えておいたほうがいい。

延納という選択肢──3月に半分、5月末に残り

現金が足りない年のために、延納という制度があります。国税庁の確定申告書等作成コーナー「手順5 延納の届出」の説明です。

確定申告により納付する税金(申告書第一表 欄)の2分の1以上の金額を令和6年3月15日(金)までに納付すれば、(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を同年5月31日(金)まで延納することができます。 延納期間中は、年「7.3%」と「利子税特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかります。

要点を分解します。

  • 半分以上を先に納めるのが条件。全額の先送りはできません。
  • 延納届出額は「A×0.5以下の金額」で、千円未満は切り捨て
  • 申告書の第一表に金額を書くだけ。別途の申請書はいりません。
  • 利子税は年7.3%と利子税特例基準割合の低いほう=令和8年なら1.3%

ここが延納のいちばん重要な点です。**遅れて払う(延滞税2.8%/9.1%)のと、届け出て延ばす(利子税1.3%)のとでは、コストが数倍違う。**しかも延滞税は納期限の2か月後から9.1%に跳ね上がります。

100万円の税額のうち50万円を延納した場合で試算します。3月17日から5月31日までの76日として、

  • 延納(利子税1.3%):50万円 × 1.3% × 76 ÷ 365 ≒ 1,353円
  • 無断で遅れる(2か月は2.8%、以後9.1%):61日ぶん2.8%(≒2,339円)+15日ぶん9.1%(≒1,869円)= 約4,200円

金額としては小さく見えますが、性質が違います。延納は届け出た制度の利用、遅延は滞納です。税務署の記録に残るものが違う。事業性の融資を受けようとしたときに納税証明書を求められると、この差が出てきます。

現金が足りないと分かった時点で、黙って遅らせるのではなく申告書に数字を書く。それだけの話です。

納付手段を、横に並べる

国税庁は「G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」で複数の手段を提示していて、冒頭にこう書いています。

申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありませんのでご注意ください。

**放っておくと何も届きません。**自分で選んで、自分で払う。これが原則です。

納付手段手数料上限領収証書事前手続自動継続
振替納税不要なし出ない口座振替依頼書あり
ダイレクト納付不要金融機関による出ない届出書(1週間〜1か月)なし(都度)
インターネットバンキング不要契約による出ないe-Tax利用開始なし
クレジットカードかかるあり出ない不要なし(都度)
スマホアプリ納付不要30万円出ないe-Tax利用開始+残高チャージなし
コンビニ納付(QR)不要30万円出る(レシート)不要なし
金融機関・税務署の窓口不要なし出る不要なし

ダイレクト納付──手数料ゼロだが、準備に時間がかかる

国税庁の定義です。

ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。

手数料は「不要です」と明記されています。使い勝手も良い。ただし、事前の届出が要ります。

オンライン提出して利用可能となるまで、1週間程度かかります。

書面だと「利用可能となるまで、1か月程度かかります」。**申告の直前に思い立っても間に合いません。**使うなら年内に届け出ておく話です。

ダイレクト納付には、独立して一人でやっている人に効く機能が2つあります。

ひとつは自動ダイレクト

e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続をすることができる機能です。自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続の法定納期限となります。

申告と納付が1回の操作で終わる。ただし引落日は法定納期限なので、振替納税のような1か月の猶予はありません。

もうひとつは予納です。

ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)することができます。 納付日や納付金額を複数登録することができますので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングで納付することができます。

**税金を毎月積み立てる代わりに、先に納めてしまう。**利用可能税目は「申告所得税及び復興特別所得税・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税及び地方消費税」。しかも注記がやさしい。

(注) 登録した納付日において引落しできない場合であっても、延滞税は発生しません。また、税額確定後、予納税額を還付する場合であっても、予納期間中に係る還付加算金は発生しません。

**引き落とせなくても延滞税がかからない。**税金用の口座を別に持って毎月動かす運用をしている人には、これが一番きれいな受け皿になります。

クレジットカード納付──手数料の実額を見てから決める

決済手数料の表を、国税庁のQ&Aからそのまま引きます。

納付税額決済手数料(税込)
1円〜10,000円99円
10,001円〜20,000円198円
20,001円〜30,000円297円
30,001円〜40,000円396円
40,001円〜50,000円495円

以降も同様に10,000円を超えるごとに決済手数料が加算されます。

10,000円ごとに99円。**おおむね0.99%**です。カードのポイント付与が1%ちょうどなら、差は0.01%。100万円払って100円です。手間と資金繰りで判断すべき水準で、ポイント目当ての一手にはなりません。

なぜ利用者が負担するのかも、Q&Aに書かれています。

決済手数料は、このような納付受託者のリスクや利用者自身が享受する利益に対して納付受託者が決定しているものであることから、利用者自身がご負担していただく必要があります。 なお、決済手数料は、国の収入になるものではありません。

**国に入る金ではない。**したがって、この99円は自分の事業の経費です。そして経費ならインボイスが要ります。Q&Aが保存方法を指定しています。

「国税クレジットカードお支払サイト」上の「納付手続の完了」画面を印刷し、適格(簡易)請求書として保存してください。

印刷し忘れた場合は、メールアドレスを入力していれば納付受託者からの完了メールが適格請求書になります。その場で印刷するを手順に入れておいてください。

併用事故に注意──振替納税とクレジットカードは、勝手に二重になる

ここが、この記事でいちばん伝えたい実務です。Q&AのQ1-9の原文です。

振替納税を利用されている方は、申告手続等により税額が確定すれば、振替納税の口座引落日(振替日)に自動振替により納付手続が完了します。 そのため、振替納税によらずクレジットカードにより納付を希望される場合は、特に振替納税の口座引落日(振替日)が納期限と同一になる次の税金について、振替納税による引落しがされないよう、あらかじめ所轄の税務署へ連絡した上でクレジットカード納付をご利用ください。

対象として挙がっているのが、この3つです。

1 予定納税1期分(納期限:7月31日) 2 予定納税2期分(納期限:11月30日) 3 確定申告延納分(納期限:5月31日)

振替日と納期限が同じ日である3つ、つまり冒頭の表で「猶予がない」と書いたものと完全に一致します。振替納税は自動で走る制度なので、別の手段で払っても止まりません。**先に税務署へ電話を1本入れる。**これを飛ばすと二重に払うことになります。

予定納税の減額申請を出している年は、特に混乱しやすい場面です。

スマホアプリ納付・コンビニQR──30万円の壁

どちらも上限が30万円です。国税庁の書き方は、スマホアプリ納付のほうが具体的です。

スマホアプリ納付は、納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。30万円を超える納付税額の方が、アプリ納付を行う目的で複数回に分けて納付することはお控えください。

分割してくぐるなと名指しで書かれています。続けて代替手段まで案内しています。

30万円を超える税額の納付には、他のキャッシュレス納付手段(ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキングを利用した電子納付等)であれば一度で手続を終えることができ

なお、令和7年2月1日からアクセス方法がe-Tax経由に集約されました。決済手数料は発生しませんが、「アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能」なので、事前にチャージが要ります。

コンビニ納付(QRコード)は「納付可能となる金額は30万円以下です」。使えるのはローソン・ナチュラルローソン・ミニストップ(Loppi設置店)とファミリーマート(マルチコピー機設置店)で、支払いは現金のみ。クレジットカードも電子マネーも使えません。

その代わり、コンビニと窓口だけが紙のレシート・領収証書を手元に残せます。

独立して一人で払う人が、どう組むか

ここまでを、実際の順番に落とします。

**1. 基本は振替納税を1回だけ設定する。**手数料ゼロ、自動継続、確定申告分は38日の猶予。毎年3月に判断しなくてよくなることの価値が、いちばん大きい。

**2. 振替日をカレンダーに入れる。**4月23日(消費税は4月30日)に残高がある状態を作る。落ちなければ、延滞税は3月17日から数えられます。ここだけは自動化できません。

**3. 現金が足りないと分かったら、遅らせずに延納を書く。**半分以上を先に納めれば、残りは5月31日まで。利子税は令和8年で1.3%。滞納にはしない。

**4. 税金を毎月積み立てているなら、ダイレクト納付の予納に切り替えを検討する。**引き落とせなくても延滞税が出ないので、積立口座より事故に強い。ただし届出に1週間〜1か月かかります。

**5. クレジットカードは、資金繰りをずらす目的のときだけ。**手数料はおおむね0.99%。ポイント狙いでは割に合いません。使うなら「納付手続の完了」画面をその場で印刷。

**6. 予定納税・延納をカードで払うなら、先に税務署へ連絡する。**振替納税が自動で走って二重になります。

納付の方法を選び直すのは、手元の現金を38日ぶん借りるのに近い工夫です。ただ、38日で足りるかどうかを決めているのは、毎月の入金の安定度のほうです。安定させる設計は案件の切れ目をなくす入口のつくり方に、入金そのものを太くする話はコンサルの単価相場に書いています。

まとめ

  • 所得税の確定申告分は、納期限が令和8年3月16日、振替納税の振替日が令和8年4月23日38日ずれる。消費税は3月31日/4月30日で30日。
  • 予定納税・延納は振替日=納期限。猶予はない。
  • 振替納税は期限後申告分・修正申告分には使えない(No.9201注1)。
  • 令和8年1月1日から、延滞税が2.4%→2.8%(2か月超は8.7%→9.1%)、利子税が**0.9%→1.3%**に上がった。
  • 現金が足りない年は、遅らせるのではなく延納。半分以上を先に納めれば残りは5月31日まで、利子税は令和8年で1.3%
  • クレジットカードの決済手数料は10,000円ごとに99円(約0.99%)。国の収入ではないので経費であり、完了画面の印刷が適格請求書になる。
  • スマホアプリ納付・コンビニQRは30万円以下。分割して回避しないよう国税庁が明記している。
  • 振替納税とクレジットカード納付の併用は、先に税務署へ連絡。予定納税1期・2期・確定申告延納分は二重払いになる。

納税額は、申告書を出した時点で決まっています。あとから動かせるのは、その金額がいつ口座を出ていくかだけ。動かせるものは動かしておいたほうがいい。独立して一人で回していると、その1か月が効く月が必ず来ます。

関連記事:確定申告のやり方予定納税e-Taxでの確定申告消費税の中間納付期限後申告更正の請求と修正申告事業用口座を分ける個人事業税住民税

納期を38日ずらしても、資金繰りの構造は変わりません。構造のほうを壊してしまう典型は独立で失敗する人の5つの型に書きました。

参考:国税庁 タックスアンサーNo.9201「振替納税のお勧め」(令和7年4月1日現在法令等)/同No.9205「延滞税について」(令和7年11月28日現在法令等)/同No.9209-2「コンビニ納付(QRコード)」/国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」/同「延滞税の割合」/同「G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」/同「G-2-2 ダイレクト納付の手続」/同「G-2-5 スマホアプリ納付の手続」/同「クレジットカード納付のQ&A」/国税庁 確定申告書等作成コーナー「手順5 延納の届出」