独立の相談を受けると、いちばん多いのは「いつ辞めるべきか」という聞き方です。
でも実際に決断した人の話を聞くと、時期を決めた人はほとんどいません。何かが揃った瞬間に、辞める日が自動的に決まっている。順番が逆なんです。
私自身がそうでした。辞める日を先に決めていたわけではなく、ある案件の開始月が決まったとき、逆算して退職日が確定した。
この記事は「独立のタイミング」の話ではありません。タイミングの話は別に書きました。ここで扱うのは、何が揃えば踏み出していいのかという条件のほうです。
そろえた1|1本目の案件が「開始月・稼働・金額」で決まっている
いちばん重い条件がこれです。しかも「決まっている」の水準が問題になります。
**「独立したら声かけるよ」は、決まっていません。**私はこれを1回、決まったものとして数えかけました。悪意があるわけではなく、相手にとっては本当に社交辞令ではない。ただ、社内の予算が通っていないだけです。
判定は3点で足ります。
| 項目 | 決まっている状態 | まだの状態 |
|---|---|---|
| 開始月 | 「4月から」と月が出ている | 「そのうち」「案件が立ったら」 |
| 稼働 | 週◯日・月◯時間の数字がある | 「まあ、様子見ながら」 |
| 金額 | 月額または一式の数字が出ている | 「相談しましょう」 |
3つとも埋まって、はじめて1本です。
そして、ここは相手の善意に頼らなくてよくなりました。フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が、業務委託をする側に取引条件の明示を義務づけています。給付の内容、報酬の額、支払期日などを、書面または電磁的方法で明示する。
つまり**「口頭で決まっている」という状態は、法律の側では想定されていない**。契約書の締結まで待たなくても、条件が書かれたメール1本があれば、判定材料としては十分です。
契約書のどこを読むかは業務委託契約書、最低限みるべき場所に分けました。
そろえた2|「生活費の何か月分」ではなく、初回入金までの月数ぶん
独立の準備金として「生活費の半年分」「1年分」といった目安をよく見ます。私はこの数え方をやめました。必要な額は生活水準ではなく、支払サイトで決まるからです。
順を追うと、こうなります。
- 4月に稼働を開始する
- 4月分の請求書を、4月末〜5月初に出す
- 相手の支払期日が「月末締め翌月末払い」なら、入金は5月末
- 「翌々月末払い」の会社なら、入金は6月末
**稼働開始から初回入金まで、短くて2か月、長いと3か月かかります。**そこに退職から稼働開始までの空白(私の場合は1か月ありました)が乗る。
支払期日そのものには規律があります。フリーランス新法も取適法も、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めることを求めています。60日は上限であって、標準ではありません。
必要な現金は、こう計算します。
| 項目 | 数え方 |
|---|---|
| 無収入期間 | 退職日 → 稼働開始 → 初回入金 までの月数 |
| 月の固定費 | 家賃・生活費+国民健康保険・国民年金・住民税 |
| 必要額 | 無収入期間 × 月の固定費 + 予備1か月 |
注意すべきは真ん中の行です。**辞めた翌年の住民税は、会社員時代の所得に対してかかってきます。**収入が落ちた年に、前年の高い所得ベースの請求が来る。ここを見落とすと、2年目の6月に効きます。フリーランスの住民税に別途まとめました。
社会保険料の変化は業務委託と社会保険とフリーランスの国民健康保険に。
そろえた3|退職前にしか取れない手続き
これがやり直しの効かないカテゴリです。退職日を起点に、いくつもの期限が同時に走り出します。
健康保険の任意継続。退職して会社の健康保険を抜けたあと、そのまま同じ健康保険に最長2年間続けて入る選択肢があります。申請期限は資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内。
保険料は会社負担分がなくなるので全額自己負担ですが、それでも国民健康保険より安くなる場合がある。どちらが安いかは前年所得と扶養家族の数で逆転します。判定材料は退職前に取れるので、在職中に両方の金額を出して比べておく。20日を過ぎると選択肢そのものが消えます。
国民年金への切替。厚生年金を抜けたら第1号被保険者になります。届出は住所地の市区町村へ、退職日の翌日から14日以内。
住民税の徴収方法。会社員のときは給与から天引き(特別徴収)でした。退職すると、残りをどう払うかが退職の時期で変わります。1月1日から4月30日のあいだの退職なら、5月分までが最後の給与から一括徴収されるのが原則です。辞める月によって、最後の手取りが大きく変わるということです。
**失業給付は、独立する前提だと受けられません。**基本手当は求職活動をしていることが前提なので、開業するつもりで辞める人は対象外です。ここはフリーランスと失業保険に分けて書きました。「辞めてしばらく給付を受けてから独立」という設計をしている人は、先にここを読んでください。
そろえた4|請求が回る状態(届出と口座と書式)
意外に効いたのがこれです。稼働が始まっているのに請求が出せない、という月を作らないため。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)。所得税法第229条が根拠で、事業開始の日から1か月以内に納税地の税務署へ出します。
青色申告承認申請書。こちらのほうが期限が厳しい。所得税法第144条により、原則はその年の3月15日まで。ただし1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内です。
**この1枚を出し忘れると、その年は青色申告ができません。**65万円(または55万円・10万円)の控除も、赤字の繰越しも使えない。1年まるごと失います。開業届と同時に出すのが安全です。
私は独立初年度、青色申告承認申請を開業届と同じ封筒に入れました。理由は立派なものではなく、別々に出したら忘れる自信があったからです。
残りは実務です。
- **事業用の口座を1つ作る。**生活費と混ざると、経費の判定に毎回時間がかかります(事業用口座を分ける)
- **請求書の書式を1枚作っておく。**登録番号、支払期日、振込先。毎月使うので、最初に整えるほうが早い(請求書の書き方)
- **消費税の扱いを決める。**登録するかどうかは初年度から判断が要ります(フリーランスとインボイス)
そろわなくてよかった1つ|「人脈」
準備リストの筆頭に「人脈づくり」が来ることがあります。私はここに時間を使わなくて正解でした。
理由は単純で、独立前に増やせる種類の人脈は、独立後に効かないからです。
6年ぶんの案件の入口をたどると、依頼をくれた人はほぼ全員、過去に同じプロジェクトで一緒に働いた人でした。交流会で名刺を交換した相手からの依頼は、記憶にある限りゼロです。
差は「その人が自分の仕事ぶりを見たことがあるか」の一点です。見たことがある人は、独立を伝えるだけで案件の話になる。見たことがない人には、実績を説明するところから始まって、たいてい前に進みません。
だから独立前にやることがあるとすれば、人脈を広げることではなく、いま関わっている案件をきちんと終わらせることです。地味ですが、これが翌年の入口になります。
同じ理由で、独立してから焦って営業を始めなくていい。1年目に効くのは過去3年ぶんの仕事のほうです(営業が怖い)。
ついでに、そろえなくてよかった3つ
**法人化。**最初から法人で始める必要はありません。所得が伸びてから、消費税と社会保険を含めて判断すれば足ります。私は個人で始めて、後から合同会社、さらに株式会社にしました(フリーランスの法人化)。
**資格。**案件の入口になった資格は、私の場合ありませんでした。SAPの領域でも、資格の有無より実際に何を動かしたかが見られます(SAPの資格は要るか)。
**オフィス。**最初から借りると固定費が増え、上で計算した必要現金がそのまま膨らみます。自宅で始めて、必要になってから考える。家賃の一部を経費にする方法は家賃を経費にするに。
順番に並べると、こうなる
期限があるものを、退職日を基準に並べます。
| 時期 | やること | 期限 |
|---|---|---|
| 退職3か月前 | 1本目の案件の開始月・稼働・金額を確定 | — |
| 退職3か月前 | 任意継続と国民健康保険の保険料を両方試算 | — |
| 退職1か月前 | 必要現金=無収入期間 × 固定費 を計算 | — |
| 退職日 | 健康保険証の返却、離職票・源泉徴収票の受領 | — |
| 退職日の翌日〜 | 健康保険の任意継続を申請 | 20日以内 |
| 退職日の翌日〜 | 国民年金の第1号被保険者へ切替 | 14日以内 |
| 事業開始日〜 | 開業届を税務署へ | 1か月以内 |
| 事業開始日〜 | 青色申告承認申請書 | 原則3月15日/1月16日以後の開業は2か月以内 |
| 稼働開始月 | 事業用口座・請求書書式・登録番号の準備 | 初回請求まで |
**上から4つは、辞める前にしかできません。**下の5つは期限つきで、遅れると選択肢が消えるか、税務上の不利が1年続きます。
明日からやれること
**1. 手元の案件の話を、3点で判定する。**開始月・稼働・金額。1つでも埋まっていなければ、それは1本と数えない。
**2. 初回入金の月をカレンダーに書く。**退職日ではなく、最初に現金が入る日を書く。そこまでの月数 × 固定費が、必要な準備金です。
**3. 任意継続と国民健康保険の保険料を、いま試算する。**在職中なら両方の数字が取れます。20日の期限は、辞めた後に調べ始めると間に合いません。
**4. 開業届と青色申告承認申請を、同じ日に出す前提で組む。**別日にすると片方を忘れます。青色を落とすと1年ぶん戻ってきません。
**5. 人脈づくりの予定を1つ削って、いまの案件の引き継ぎ資料に充てる。**独立後の依頼は、そこから来ます。
まとめ
- 「いつ辞めるか」ではなく「何が揃うか」で決まる。揃った瞬間に日付は自動的に決まる。
- 1本目の案件は開始月・稼働・金額の3点が埋まって1本。フリーランス新法は取引条件の明示を義務づけているので、口頭のままにしておく理由はない。
- 必要な現金は生活水準ではなく支払サイトで決まる。稼働開始から初回入金まで2〜3か月、そこに退職から稼働までの空白が乗る。
- 翌年の住民税は会社員時代の所得ベースで来る。固定費に必ず入れる。
- 健康保険の任意継続は資格喪失日から20日以内、国民年金の切替は14日以内。判定材料は在職中に取れる。
- 開業届は事業開始から1か月以内(所得税法229条)、青色申告承認申請は原則3月15日まで/1月16日以後の開業は2か月以内(同144条)。落とすと1年ぶん失う。
- 人脈は独立前に増やしても効かない。効くのは「一緒に働いたことがある人」だけ。準備の時間は、いまの案件を終わらせるほうに使う。
- 法人化・資格・オフィスは、後から判断して間に合う。
独立の話をすると、決断や覚悟の話になりがちです。実際に踏み出すときに必要だったのは、開始月が書かれたメール1通と、20日という期限でした。
覚悟は、たぶん後から追いついてきます。
関連記事:独立のタイミング/コンサル独立の準備/独立コンサルの始め方/開業届の書き方/青色申告のやり方/業務委託と社会保険/フリーランスの国民健康保険/フリーランスの住民税/フリーランスと失業保険/フリーランスの法人化
参考:所得税法第144条・第229条(e-Gov法令検索)/特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(同)/健康保険法(任意継続被保険者・同)/国民年金法(同)/国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」「所得税の青色申告承認申請手続」
※本記事は条文と公表資料、および筆者自身の実務経験に基づく整理です。期限や保険料は制度改正や自治体・保険者によって扱いが変わるため、実際の手続きは所轄の税務署・市区町村・保険者にご確認ください。